要望・意見の提出

 

 

・パブリック・コメント制度など

 

平成29年度、埼玉県・埼玉県内の市町村の計画(案)に意見を出し始めました。「地域で共に生きるナノ」として、今年度、意見を出した計画(案)は、以下の計画です。(赤字にした計画案は、考え方が公表されています。青字の計画案は、意見が何らかの理由で取り上げていただけなかったものです。)

  • 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例(素案)
  • さいたま市第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(骨子案)
  • さいたま市障害者総合支援計画(素案)
  • 戸田市地域包括ケア計画
    (第7期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画)(案
  • さいたま市・しあわせ倍増プラン2017(素案)
  • 埼玉県地域保健医療計画(第7次)(案)
  • 第2次滑川町地域福祉計画(案)
  • 次期「川越市障害者支援計画」〈原案〉
  • 戸田市障がい者総合計画(素案)
  • 第5期越谷市障がい福祉計画・第1期越谷市障がい児福祉計画(案)
  • 第7期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)
  • 入間市障害者福祉プラン(原案)
  • 第3次三郷市地域福祉計画(案)
  • 三郷市障がい者計画・第5期三郷市障がい福祉計画(案)
  • 第2次久喜市障がい者計画・第5期久喜市障がい福祉計画・第1期久喜市障がい児福祉計画(案)
  • 第7期春日部市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(案)
  • 本庄市第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画(案)
  • 第7期新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画(素案)
  • 第3次小鹿野町障害者計画及び第5期小鹿野町障害福祉計画・第1期小鹿野町障害児福祉計画(案)
  • ふじみ野市障がい者プラン(案)
  • 第3次幸手市障がい者基本計画・第5期幸手市障がい福祉計画(素案)
  • 第5期春日部市障害福祉計画(案)
  • 第5期鴻巣市障がい福祉計画・第1期鴻巣市障がい児福祉計画(案)
  • 第6次八潮市障がい者行動計画・第5期八潮市障がい福祉計画(案)
  • 第7期八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)
  • 第7期富士見市高齢者保健福祉計画(案)
  • 第三次草加市障がい者計画・第5期草加市障がい福祉計画・第1期草加市障がい児福祉計画(素案)
  • 第5次桶川市障害者計画・第5期桶川市障害福祉計画(案)
  • 第8次桶川市高齢者福祉計画及び第7次桶川市介護保険事業計画(素案)
  • 第五期秩父市障がい者福祉計画(案)
  • 秩父市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
  • 第7期蕨市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)
  • 第5次朝霞市障害者プラン・第5期朝霞市障害福祉計画(素案)
  • 第5次新座市障がい者基本計画、第5期新座市障がい福祉計画、第1期新座市障がい児福祉計画(素案)
  • 第6期越生町障がい者計画及び第5期越生町障がい福祉計画(素案)
  • 越生町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 第7期計画(素案)
  • 北本市第五期障害福祉計画及び北本市第一期障害児福祉計画(案)
  • 北本市高齢者福祉計画2018・第7次介護保険事業計画(素案)
  • 久喜市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
  • 第7期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)
  • 第5期蕨市障害福祉計画・第1期蕨市障害児福祉計画(案) 
  • 第3次滑川町障害者計画等計画(案)
  • 第4次狭山市障害者福祉プラン(案)
  • 幸手市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 第7期所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)
  • 入間市第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 第7期鴻巣市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)
  • 東秩父村高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
  • 白岡市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
  • 第4次所沢市障害者支援計画(素案)
  • 白岡市第5期障害者基本計画・第5期障害福祉計画(案)
  • 第7期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案) 
  • 東松山市第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(案)
  • 第4次飯能市障害者計画・第5期飯能市障害福祉計画・第1期飯能市障害児福祉計画(素案)
  • 志木市高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 三芳町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 川越市高齢者保健福祉計画・第7期川越市介護保険事業計画(原案)
  • 第7期毛呂山町高齢者総合計画案
  • 「埼玉県犯罪被害者等支援条例」骨子案
  • 第七次草加市高年者プラン(素案) 
  • 第4期志木市障がい者計画・第5期障がい福祉計画(素案)
  • 寄居町障害者計画・第5期障害福祉計画(案)
  • 寄居町高齢者保健福祉計画(案)
  • 第4期戸田市地域福祉計画(素案)
  • 第7期上里町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)
  • 小川町第4次障害者計画・第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(素案)
  • 杉戸町高齢者保健福祉計画(第7期介護保険事業計画)(案)
  • 第7期東松山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)
  • 蓮田市第3次障がい者基本計画 蓮田市第5期障がい福祉計画・蓮田市第1期障がい児福祉計画(案)
  • 蓮田市高齢者福祉計画2018・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 第2期蓮田市地域福祉計画(案)
  • よしかわ地域包括ケア計画(第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画)(素案)
  • 第7期鳩山町高齢者福祉総合計画(素案)
  • 第7期小鹿野町総合保健福祉計画(案)
  • 第4期富士見市障がい者支援計画(案)
  • 川口市障害者福祉計画等(素案)
  • 第7期羽生市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(案)
  • 第3期鶴ヶ島市障害者支援計画(素案)
  • 鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 第二次北本市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案)
  • 第4次吉川市障がい者計画、第5期吉川市障がい福祉計画、第1期吉川市障がい児福祉計画(素案)
  • 神川町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)
  • 第3次本庄市障害者計画、第5期本庄市障害福祉計画及び第1期本庄市障害児福祉計画(案)
  • 第7期ふじみ野市高齢者保健福祉計画・介護保健事業計画(案)
  • 熊谷市障害福祉計画(案)・熊谷市障害児福祉計画(案)
  • 熊谷市高齢社会対策基本計画(案)
  • 第7期美里町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)
  • 第7期川口市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)
  • 第2期上里町地域福祉計画・上里町地域福祉活動計画(素案)
  • 第4期横瀬町障がい者計画 第5期障がい福祉計画 第1期障がい児福祉計画(案)
  • 横瀬町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
  • 鳩山町障がい者福祉計画(素案) 
  • 川島町障がい者計画・第5期障がい福祉計画・第1期障がい児福祉計画(案)
  • 川島町高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)
  • 毛呂山町障害者福祉計画(案)
  • 小川町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第7期)(案)
  • 和光市第五次障害者計画・第5期障害福祉計画(案)
  • 杉戸町障がい者福祉計画/第5期杉戸町障がい福祉計画・第1期杉戸町障がい児福祉計画(素案)
  • 杉戸町地域福祉計画(素案)
  • 三芳町障がい者福祉計画・第5期障がい福祉計画・第1期三芳町障がい児福祉計画(素案)
  • 第3期羽生市障がい者計画・第5期羽生市障がい福祉計画・第1期羽生市障がい児福祉計画(案)
  • 障害者基本計画(第4次)案(内閣府)
  • 第5期上里町障害福祉計画・第1期上里町障害児福祉計画(素案)
  • 平成30年度以降の行政評価局調査テーマ候補についての意見募集(総務省)
  • 第7期行田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)
  • 神川町障害者計画・障害福祉計画(障害児福祉計画)(案)
  • 第5期埼玉県障害者支援計画(案)
  • 第7期埼玉県高齢者支援計画(案)
  • 第5期埼玉県地域福祉支援計画(案)
  • 行田市障がい者計画(素案)
  • 美里町障害者計画(第3期)・障害福祉計画(第5期)・障害児福祉計画(第1期)(案)
  • 草加市地域福祉推進基本方針(素案)

以下、気になっている計画(案)。

  • 伊奈町第5期障害福祉計画及び伊奈町第1期障害児福祉計画(案
  • 伊奈町高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画(案
  • みやしろ健康福祉プラン-高齢者編-案
  • みやしろ健康福祉プラン-障がい者編-(案)
  • 坂戸市障害者計画・坂戸市障害福祉計画(第5期)・坂戸市障害児福祉計画(第1期)(素案)
  • 坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第7期)(素案)
  • 日高市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(案)
  • 第7期日高市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)

・パブリック・コメントの結果

〇さいたま市 しあわせ倍増プラン2017(素案)

御意見の概要 市の考え方
 「3-7認知症サポーターの拡充と認知症高齢者等の支援」について、具体的な記載は任せるが、認知症の方だけでなく、介護保険制度の利用が優先される「65歳以上の高次脳機能障害の方や、40歳~64歳までの若年性認知症の方や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方」も対象の施策に書き直し、漏れのない支援体制の整備を計画に盛り込んでほしい。 「65歳以上の高次脳機能障害の方や、40歳~64歳までの若年性認知症の方や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方」の記載については、本事業は認知症に関わる全ての方を対象としていることから、原案のとおりといたします。 
「4-5精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築」の「うつ病や認知症等を含め」という記載を「うつ病や高次脳機能障害等を含め」という記載にすべき。 御意見については、本プランの記載は精神障害者全体の方を対象としていることから、原案のとおりといたします。
「4-5精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築」の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めています。」という記載を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進める。」という記載にすべき。 御意見については、本プランの記載は精神障害者全体の方を対象としていることから、原案のとおりといたします。

〇さいたま市障害者総合支援計画(素案)

ご意見の概要 市の考え方など
アンケート調査に関して、高次脳機能障害について触れてほしい。

平成28年度に実施したアンケート調査では、高次脳機能障害のある方も含めた障害者等の生活状況等を調査しています。

御指摘を踏まえ、アンケート調査結果の記載内容を追記します。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築におけるモデル事業の一つとして高次脳機能障害者のモデル事業を実施すべき。 具体的な施策を実施する際の参考とさせていただきます。
「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」と表記を変更し、高次脳機能障害も対象に含まれることを明確にしてほしい。

発達障害者や高次脳機能障害者を含む精神障害者を支える地域包括ケアシステムの構築を図ります。

御指摘を踏まえ、「精神障害者を支える地域包括ケアシステム」において、精神障害に高次脳機能障害を含む記述を追記します。

家族教室のテーマの一つに高次脳機能障害を入れて、市職員、支援者の理解促進を図ってほしい。高次脳機能障害者は、電話が苦手なので対面相談の場も設けてほしい。

高次脳機能障害に関する正しい知識と対応方法を伝えることを目的に家族教室を実施します。

電話相談では必要に応じて面接なども提案します。

市職員、支援者に対しては、引き続き研修を実施し、理解促進を図ってまいります。

御指摘を踏まえ、「高次脳機能障害の普及啓発と相談支援」において、実施事業の記載内容を修正します。

高次脳機能障害者や家族を支援するために、専従の職員配置をすることや高次脳機能障害者支援センターの設置することを記してほしい。 高次脳機能障害支援センターの設置及び人員について、他市の状況などを調査してまいります。
小児の高次脳機能障害への支援についても触れてほしい。 小児の高次脳機能障害者に対して支援を行ってまいります。
高次脳機能障害の特性に対応したグループホームを整備すべき。 特定の障害に限らず、様々なグループホームの整備を促進してまいります。
ケアマネジャーと相談支援専門員の連携(介護保険サービスと障害福祉サービスの連携)について触れ、若年性認知症の方や40歳~64歳の脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方など、介護保険サービスが優先となる方が器質性精神障害あるいは若年性認知症、高次脳機能障害と診断されるように導き障害福祉制度にスムーズにつながるよう、相談体制を整備していくことを記してほしい。 診断は医師の判断に基づくため、特定の診断内容に誘導することはできません。
高次脳機能障害に関する地域自立支援協議会を組織してほしい。 地域自立支援協議会の既存の部会等において検討を進めます。
精神保健福祉地域ネットワーク連絡会のなかで、高次脳機能障害への支援についても取り扱うことを記してほしい。 表記上の「精神障害」には高次脳機能障害も含むものと認識しております。
意思疎通支援の対象となる障害者として高次脳機能障害も対象に加えてほしい。 記憶障害によりコミュニケーションに困難を抱える高次脳機能障害者への支援について、埼玉県や他市の取組み(介助者・支援者の人材育成等)を調査してまいります。
就労支援事業所において、高次脳機能障害の特性を踏まえた指導を行ってほしい。 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対してサービスを提供するものであると考えており、利用者に適切にサービスを提供していただくために指導してまいります。
高次脳機能障害も就労支援の対象であることを明記してほしい。 当センターの支援対象としましては、全ての障害を対象としていることから、個別の障害についての明記はせず、様々な障害に対し、就労支援の対象とさせていただいております。
高次脳機能障害の方の自動車運転再開支援を施策に位置づけてほしい。 高次脳機能障害者の運転再開に当たっては、道路交通法により「一定の病気等」に該当するかどうか判断するため、医学的・技術的の検査が必要となります。御意見として伺い、埼玉県や他市の動向に注意してまいります。
「地域生活支援拠点等の整備」のところに、高次脳機能障害の方への支援について、記してほしい。 高次脳機能障害者を含めた障害者の地域生活支援を推進してまいります。

〇さいたま市第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(骨子案)

ご意見の概要 市の考え方

《若年性認知症施策の強化》のところ項目名に《若年性認知症等施策の強化》のように「等」を入れていただきたい。

また、以下のような施策を講じることも加えていただきたい。

 

「若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となり支援が必要な第2号被保険者の方を、器質性精神障害としての適切な診断につなげ、障害年金や介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスにつなげる医療と介護保険、福祉等の連携体制を構築します。」

 本項目は、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画における、本市の認知症施策のうち、若年性認知症事業に関する具体的な取組を記載する部分であるため、御提案の内容は難しいものと考えますので御理解くださいますようお願いいたします。御提案につきましては計画を推進する際の参考とさせていただきます。

高次脳機能障害を入れてください。

高次脳機能障害は障害福祉部門でも特に職員研修の強化等を行っており、対策の強化に努めています。高次脳機能障害は、特に注意を必要とする症状であるため、福祉制度の谷間ができないように、障害福祉部門と連携しながら、適切な支援を図ってまいります。
高次脳機能で失語症。介護度が低くサービスが受けられない。 高次脳機能障害は障害福祉部門でも特に職員研修の強化等を行っており、対策の強化に努めています。高次脳機能障害は、特に注意を必要とする症状であるため、福祉制度の谷間ができないように、障害福祉部門と連携しながら、適切な支援を図ってまいります。

〇次期「川越市障害者支援計画」〈原案〉

御意見 市の考え方

・52ページ、72ページ、109ページの「発達障害児(者)の地域支援体制の整備」のところ

 この事業の対象に高次脳機能障害を有する障害児(小児の高次脳機能障害)が含まれることを明記してください。

 また、平成28年5月25日に成立した改正発達障害者支援法では、6項目の付帯決議(参議院)が付いているが、付帯決議2項目に以下のような内容がある。

「(2)小児の高次脳機能障害を含む発達障害の特性が広く国民に理解されるよう~」

  本事業は、発達障害児(者)を対象としています。

 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」には、高次脳機能障害は精神障害に含まれるものとして記載されており、発達障害には含まれていません。

 また、国立障害者リハビリテーションセンターが「高次脳機能障害者支援の手引き」の中で示している高次脳機能障害の診断基準では、発達障害を原因とする者は高次脳機能障害の対象がら除外されている事もあるため、市の判断において、発達障害者に高次脳機能障害者を含むことは困難と考えます。

 そのため、次期計画の本事業に高次脳機能障害者について記載することはできませんが、御意見の付帯決議の動きを踏まえ、国の示す基準等について注視して参りたいと考えています。

・64ページの「精神保健相談の充実」のところ

 高次脳機能障害についても「精神保健相談」の対象であることを計画に記してください。

 御意見を踏まえ、64(新65)ページの施策「精神保健相談の充実」の文頭を、次のとおり変更しました。

変更内容:精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人やその家族などからの精神保健に関する相談を~

 また、この修正に合わせて、施策「精神保健福祉家族教室の充実」の施策説明の文頭を次のとおり変更しました。

変更内容:精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)のある人の家族に~

・65ページの「精神保健福祉家族教室の充実」のところ

 高次脳機能障害関係の家族教室の開催などについても計画に記してください。

 現段階では実施しておりませんが、必要に応じて高次脳機能障害の支援拠点機関である埼玉県総合リハビリテーションセンターと連携しながら、検討していきたいと考えております。

・65ページの「障害者医療に関する情報収集・情報提供」のところ

 高次脳機能障害について診断・リハビリなどで対応して頂ける医療機関についても情報収集・情報提供していく旨のことを計画に記してください。

 本市としましては、特定の病名等にかかわらず、障害者医療に関する情報収集・情報提供に努めて参ります。

・102ページの「障害者手帳取得の促進」のところ

 川越市では従前より「高次脳機能障害、発達障害が精神障害者保健福祉手帳の対象となることについて周知」を計画に盛り込んでいただいておりますが、高次脳機能障害についてどのように周知していくのか、周知の成果をどのように評価するのか、次期の計画では具体策を記してください。

 例えば、ホームページで「手帳」の対象になることを周知していくとか、そのページへのアクセス数で評価するとか。

 御意見を踏まえ、ホームページでの周知・啓発を行って参ります。

 また、計画案への記載については、過去に案内等の配布による周知を行っていた事もあるため、周知方法を具体的に限定せず、必要な方法で周知を図ってまいります。

・105ページの「通所サービス等の充実」のところ

 川越市において、高次脳機能障害者に対して障害福祉制度で、どのようなサービスを提供するのか、サービスの例を計画に記してください。

◎理由

特別区長会が厚生労働省に出した要望「身体障害の無い高次脳機能障害者に対しての自立訓練(機能訓練)実施のための対象者要件の緩和」などを受け、自立訓練の対象者要件を定める規定を引用する部分を削除し、障害種別によらず利用できるように制度が改正されようとしています。

 御指摘の施策「通所サービス等の充実」につきましては、サービスを提供する事業所や活動の場の充実のため、事業者へ必要な情報を提供する等の支援を行うものです。

 御意見を踏まえ、国の要件緩和等の動きに留意し、適切な情報提供を図ってまいります。

・109ページの「高次脳機能障害の地域支援体制の整備」のところ

 まず、「医療と福祉の一体的な支援が受けられよう」の部分は、一文字欠けております。「受けられ」の後ろに「る」を追加して「医療と福祉の一体的な支援が受けられる様」という様に訂正してください。

 その上で、内容について。

 川越市の現行の計画や、一つ前の計画でも、「高次脳機能障害の地域支援体制の整備」という施策が盛り込まれております。

 次期「川越市障害者支援計画」〈原案〉の62ページで、疾病の早期発見等についての重要性について指摘がなされております。

 40歳以上の脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方や、若年性認知症の方が、その疑いがある状態で早期に発見され、早期に器質性精神障害(高次脳機能障害、若年性認知症)と診断し、介護保険制度とあわせて障害福祉制度や障害年金制度など、組織横断的な対応で支援をしていく体制を整備していくことを追記して下さい。

 御意見を踏まえ、施策「高次脳機能障害の地域支援体制の整備」の記述を次のとおり訂正しました。

訂正箇所:~医療と福祉の一体的な支援が受けられるよう、~

 また、介護保険制度等と障害福祉制度の組織横断的な対応につきましては、本計画書4ページの位置づけのとおり、地域福祉計画やすこやかプラン・川越等の市の他計画と連携を取って進めてまいります。

 なお、国が示している「「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)」において、平成32年までを目処として、保健・福祉行政における包括的支援のあり方について、制度上の位置づけを含め、幅広く検討が行われることとなっておりますので、国の動きを注視しつつ、包括的支援に対応して参りたいと考えています。

・110ページ~111ページの「主要課題5 コミュニケーション環境の充実」のところ

 高次脳機能障害(児)者が、意思疎通支援事業のサービスの対象であること、そのサービスを入院中も利用できることを計画に記して下さい。

◎理由

 「地域生活支援事業実施要項」(平成28年3月30日改正)において、事業対象者を「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」と明確化し、「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」(平成28年6月28日)で、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である旨」通知がなされています。

 御指摘を踏まえ、意思疎通支援事業は地域生活支援事業の一事業であるため、130(新131)ページの(6)地域生活支援事業の意思疎通支援事業についての記載を下記のとおり変更し、対象者を明確化しました。

 なお、入院中の利用については、内容が実務上の事務取扱いとなるため、事業の方策を記載する計画書には記載しませんが、改めて、支援を行う担当職員に周知して参ります。

変更内容:意思疎通支援事業について、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障のある人の意思疎通を仲介するため、手話通訳者・要約筆記者派遣事業、手話通訳者設置事業等の充実を図ります。

・114ページの「2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ

 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明確にするために「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」という表現を計画に記してください。

 御意見を踏まえ、114(新115)ページの《市の考え方》の文頭を、次のとおり変更しました。

変更内容:精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、~

・115ページの「3 地域生活支援拠点等の整備」のところ

 高次脳機能障害(児)者も対象に含めて地域生活支援拠点の整備を図っていくことを計画に記してください。

 地域生活支援拠点につきましては、地域で暮らす障害のある方を対象としているため、高次脳機能障害者も対象に含まれるものと考えております。

・101ページからの「基本目標7 福祉サービスの充実」のところ?

 徘徊の恐れのある高次脳機能障害(児)者に対して、早期に発見し、事故を未然に防止するサービスを提供することを計画に記してください。

 御意見の内容につきましては、「基本目標6 住みよい福祉のまちづくり」の施策「犯罪情報・防犯情報の収集と提供」において、市、川越警察署、川越市自治会連合会の3者で締結した「川越市犯罪情報等の住民提供に関する協定」に基づいて相互に連携し、徘徊等により事件事故等に巻き込まれるおそれのある行方不明者に関する情報収集と提供を行っているところです。

 行方不明者に係る情報を含めて取扱いしているため、上記の施策の内容を下記の通り変更しました。

施策内容(変更箇所):~犯罪情報や防犯等に関する情報を~

〇川越市高齢者保健福祉計画・第7期川越市介護保険事業計画(原案)

意見の概要 市の考え方
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記して下さい。

現在、第2号被保険者の要介護認定の際には、介護保険課及び障害者福祉課で申請に際して連携を図っております。

御意見のありました連携支援につきましては、計画への記載ではなく、今後も、実務レベルにおきまして、連携を図ってまいりたいと考えておりますので、計画へは反映しません。

 

「徘徊高齢者」を「徘徊高齢者等」に直し、事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やその家族を含めてください。

認知症等による徘徊高齢者の早期発見、事故の未然防止のため、認知症等により徘徊のおそれのある在宅高齢者を介護する家族等に対する事業として、徘徊高齢者家族支援サービス事業を実施しておりますが、対象者が原則65歳以上であることから、「徘徊高齢者等」ではなく、「徘徊高齢者」としていることから、計画へは反映しません。

ただし、要介護認定を受けた方で、要件を満たした方につきましては、本事業の対象とさせていただいております。

また、要介護認定を受けていない場合には、障害者福祉課のヘルプカードを御案内しております。

〇熊谷市障害福祉計画(案)・熊谷市障害児福祉計画(案)

意見の内容 市の考え方
高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人・ご家族などが利用できる施策を記してください。 本計画はサービスの見込量を策定するもので、個別の施策について検討する計画ではございませんので、このままの表現といたします。
高次脳機能障害の方への支援も、地域活動支援拠点等の一環で考えていくことを計画に記してください。 高次脳機能障害の方への支援も地域生活支援拠点の一環で考えています。ただし、この部分は特定の障害に特化したものではございませんので、このままの表現といたします。
「意思疎通支援事業」のところで、支援対象も高次脳機能障害も含まれ、入院中も意思疎通支援事業ができることを勘案した計画としてください。

本計画はサービスの見込量を策定するもので、個別の施策について検討する計画ではございません。

意思疎通支援事業は、現在、手話通訳派遣事業と要約筆記者派遣事業のみを行っておりますので、このままの表現といたします。

〇熊谷市高齢社会対策基本計画(案)

意見の概要 市の考え方
 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、啓発や居場所づくりだけでなく、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援していく、といった具体的な施策を記して下さい。 

 高次脳機能障害の方への支援につきましては、大変重要な課題であると認識しております。

 本計画におきましては、P81及び82の「4 地域共生社会の実現」に記載のとおり、現在、国において「共生型サービス」を位置付けることが検討されておりますことから、今後の状況を注視していく必要があると考えております。

 よって、原案のとおりといたします。

 「徘徊高齢者探索システム」、「あんしん見守りシール」のところ

 これらの事業の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害の方とその方を介護しているご家族を含めてください。

〇川口市障害者福祉計画等(素案)

意見の趣旨 市の考え方
P3「障害者総合支援法が制定されるまでは、「制度の谷間」にいた発達障害や高次脳機能障害」のところで、高次脳機能障害は障害者自立支援法が施行されたときから、精神障害として支援の対象となっているため、誤解招かないような表現に訂正してください。 「障害者総合支援法が制定されるまでは、「制度の谷間」にいた」を削除いたします。
P8「計画対象者の範囲」のところで、「計画では、障害者基本法第2条第1項に基づき、身体障害・知的障害・精神障害のほか、発達障害、高次脳機能障害並びに難病も対象とします。」と記されているが、高次脳機能障害は精神障害に含まれる障害ですので、適切な表現に訂正してください。 「精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む)」に改め、「発達障害、高次脳機能障害並びに」を削除いたします。また、下の図も「高次脳機能障害」の枠を削除し、精神障害の括弧を追加し、「高次脳機能障害」を加えます。

P61「意思疎通支援事業」のところ

P108「⑥意思疎通支援」のところで意思疎通支援事業の支援対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

本計画の対象者には、高次脳機能障害の方も含まれており、障害者に対しての手話通訳者派遣や要約筆記者派遣等の支援について今後も取組んで参ります。

P66「基本施策 2 障害児とその家庭への支援」

P96「(5)障害児支援の提供体制の整備等」

P105「(5)障害児サービス」のところで、小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

本計画の障害児には、小児の高次脳機能障害も含まれており、障害児支援につきましては、今後も取組んで参ります。
P71「基本施策 3 地域における障害者の自立支援」の「今後の取組み」のところで、高次脳機能障害の早期発見・早期対応、高次脳機能障害の方への医療から社会復帰までの連続したケア、といった事業を記してください。 本計画の対象者には、高次脳機能障害の方も含まれており、障害者に対しての医療費の補助や自立訓練等の支援について今後も取組んで参ります。
P76「(自立訓練(機能訓練))」「(自立訓練(生活訓練))」のところで、障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に語句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能の方への支援についても記してください。

●「自立訓練(機能訓練)」

「身体障害者が」を「障害者が」に改めます。

●「自立訓練(生活訓練)」

「知的障害者又は精神障害者が」を「障害者が」に改めます。

●「(宿泊型自立訓練)」

「知的障害者又は精神障害者に」を「障害者に」に改めます。

P83「精神障害者の社会復帰の支援〔障害福祉課、疾病対策課〕」のところで、高次脳機能障害も対象であれば、その旨を記載してください。 本計画の対象者には、高次脳機能障害の方も含まれており、「精神障害者の社会復帰の支援」について今後も取組んで参ります。
P94「(2)精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところで、記載の仕方を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 本計画の対象者には、高次脳機能障害の方も含まれており、今後は精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指した協議の場の設置に向けて検討して参ります。
P94「(3)地域生活支援拠点等の整備」のところで、高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 本計画の対象者には、高次脳機能障害の方も含まれており、今後は地域生活支援拠点の整備に向けて取り組んで参ります。
P109「⑫その他の事業(任意):日常生活支援、社会参加支援」のところで、高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 地域生活支援事業には、ご意見のような事業がないため、記述はいたしませんが、貴重なご意見として、今後検討させていただきます。

〇第7期川口市高齢者福祉計画・介護保険事業計画概要(案)

意見概要 市の考え方
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、啓発や居場所づくりだけでなく、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記して欲しい。

認知症の容態に応じて適時・適切な医療・介護等の提供に繋げるため、関係部署と連携を図りつつ、また、国の制度のあり方によることも大きいことから、今後検討を進めて参ります。

また、具体的な施策については、関係部署と調整を行い、どのような取り組みができるか今後検討して参ります。

徘徊高齢者家族支援サービス事業の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害のかたとそのかたを介護しているご家族を含めることを記してほしい。 原因を問わず徘徊する高齢者の家族への支援についても取り組んで参ります。

〇第五期秩父市障がい者福祉計画(案)

ご意見の概要 市の考え方
 今後3年間で、秩父市において、高次脳機能障害支援モデル事業やその後の高次脳機能障害(及びその関連障害に対する)支援普及事業の成果などを活用して、どう「高次脳機能障害の方の早期発見、早期対応をすることで障害福祉サービスへのパスポートである精神保健福祉手帳を手にするための高次脳機能障害との診断につなげ」、さらに「医療から社会復帰まで連続したケアをしていく体制をどのように整備していく」のか、計画に記してください。  P49「基本目標1基本施策1施策名3」及びP53「基本施策5施策名2」の部分にそれぞれ加筆いたします。 
 P38「(3)多様化する障がいとニーズに対する支援の充実」について、「精神障害や知的障害の中に発達障害や高次脳機能障害があることや」とありますが、高次脳機能障害診断基準を前提に考えると、「高次脳機能障害は精神障害の中に含まれる」と記すのが適当ではないでしょうか。  記述を見直します。
 P49「基本目標1 早期療育と学校教育の充実をめざして」及び P73「7 障害児支援事業の見込み量と確保の方策」について、小児の高次脳機能障害への支援策についても記してください。  高次脳機能障がい児を含む障がい児全体の施策を記述していますので、原案のとおりといたします。
 P51「施策名3 関係機関との連携と活動支援」について、「介護保険サービスとの連携」、「埼玉県の事業との連携」についても記してください。  P4「2 計画の性格と位置づけ」で、介護保険事業計画及び埼玉県障害者支援計画との整合性を図り連携をする旨記載しております。
 P52「施策名2 障がい福祉サービスの充実」について、「高次脳機能障害児(者)の日中活動の場の確保」といった項目を加えてください。  障がい児全体の中で、とりわけ肢体不自由児(者)に対し支援が追いついていない現状にあるため、重点的な課題として記述しております。高次脳機能障がい児(者)においてもサービス利用が可能となっておりますので、原案のとおりといたします。
 P53「基本施策5施策名1 健康づくり事業の充実」及び P59「(2)精神障がいにも対応した「地域包括ケアシステム」の構築」について、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分のどれかを「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にしてください。  P59「(2)精神障がいにも対応した「地域包括ケアシステム」の構築」に加筆いたします。
 P54「基本施策1 就労支援の促進」について、高次脳機能障害者への就労支援についても、具体策を計画に記してください。  高次脳機能障がい者を含む障がい者全体の施策を記述していますので、原案のとおりといたします。
 P60「(3)地域生活支援拠点等の整備」について、高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。  当市では「基幹相談支援センターの設置」に向けて現在検討を進めているところですが、高次脳機能障がいの方を含む障がい者全体に関する施策として記載していますので、原案のとおりといたします。
 P77「⑥意思疎通支援事業」について、意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。  現在当市で実施している意思疎通支援事業の対象は、聴覚障がい者の方が中心であるため、本計画においては原案のとおりといたします。
 P80「⑪任意事業(その他事業)」について、高次脳機能障害の方、ご家族への徘徊時に活用できる施策を記してください。  介護保険事業と連携し対応を検討いたします。現時点で具体的に盛り込むのは難しいため、原案のとおりといたします。

〇秩父市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)

ご意見 市の考え方

P31 第4章 第2節 Ⅱ

2 認知症施策の推進

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。

  第2号被保険者に該当する若年性認知症を含め、高次脳機能障害については、障害福祉分野と連携しながら、相談支援体制を整備していきます。

 計画案P79の(3)認知症総合支援事業の中に文言を追加します。

P80 第6章 第3節

4(2)家族介護支援事業 [認知症高齢者徘徊探索サービス事業]

 この事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の方のご家族を含めてください。

 事業対象者の中には、徘徊行動のある若年性認知症や高次脳機能障害の方のご家族も含まれると考えていますので、計画案の「認知症高齢者」を「認知症高齢者等」に修正します。

〇所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例(素案)

ご意見 市の考え方

 「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例(素案)」の以下の部分 

 

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

 

 下にお示しするどちらかの形で、高次脳機能障害が精神障害に含まれることを明記してください。

 

(1)障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。

※末尾に「なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。」を加えています。

 

(1)障害のある人  身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」

※「及び高次脳機能障害」を加えています。

 

 国の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)では、障害者の定義のところに「なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれる。」という一文が加わっています。

 

 また、「埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例」では、障害者の定義のところで、「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)」と記され、高次脳機能障害が精神障害に含まれることが明確になっています。

 

 第3次所沢市障害者支援計画(平成27年度~平成29年度)の29ページに、身体障害、知的障害、精神障害、難病、発達障害、高次脳機能障害それぞれの認知度(周知度)に関する調査結果が示されていますが、高次脳機能障害の認知度(周知度)は他の障害と比べて目立って低い結果になっております。条例の「障害がある人」のところに、精神障害に高次脳機能障害が含まれることを明記し、「所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例」の対象として「高次脳機能障害」も含まれることを周知する一助にしていただけるとありがたいと私どもは考えております。

 

 なお、「地域生活支援事業実施要綱」(平成28年3月30日改正)において、意思疎通支援事業の対象者が「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」であることが明確化され、高次脳機能障害のことも記されています。

 

 また、障害者基本計画(第4次)の策定に向けた障害者政策委員会意見案(平成29年10月20日公開)の「(3)意思疎通支援の充実」のところには、以下のように高次脳機能障害のことも対象となる障害者として記されています。

 

(3)意思疎通支援の充実

○聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等による支援を行うとともに、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳奉仕員、朗読奉仕員等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、コミュニケーション支援を充実させる。

 いただいたご意見を踏まえ、精神障害の部分に高次脳機能障害を追加します。

 また、同様の主旨から難病についても追加し、「(1)障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病をいう。)に起因する障害以下、略」に修正します。

〇第4次所沢市障害者支援計画(素案)

ご意見 市の考え方
高次脳機能障がい者に対する支援システムの構築をしていく旨のことを記載してください。 地域における支援システムの構築は、障害種別にかかわらず、全体として進めていくものになりますことから、原案のとおりとさせていただきます。
高次脳機能障がい者に対する支援システムの構築で、介護保険担当課とも連携していくことも記してください。 P.57において、地域包括ケアシステムの支援対象とする精神障害者は、高次脳機能障害を含むものとして、関係者による協議を行う旨記載しております。また、市の介護保険担当課は、福祉関係者に含まれるため、原案のとおりとさせていただきます。
高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 本計画は各施策の方向性を示すマスタープランであり、個別の事業の詳細については、施策の実施段階で検討いたします。
高次脳機能障害の早期発見・早期対応について、記してください。 高次脳機能障害の早期発見・早期対応については、高次脳機能障害に対する周知啓発や市と医療機関等の連携の強化によって対応されるものと考えます。そして前者については、P.39②精神保健体制の充実の取組として、高次脳機能障害者のつどいや講座を開催する旨を、後者については、同ページ①地域医療の充実の中で、医師会等との連携に努める旨を記載しています。
意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。 高次脳機能障害のある方の入院中の意思疎通支援は、P.35の障害福祉サービスあるいは相談支援の一環として対応しており、原案のとおりとさせていただきます。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 ご意見を踏まえて、本計画P.5の計画の対象の記載を精神障害(発達障害、高次脳機能障害を含む。以下同じ。)に変更いたします。なお、ご指摘の箇所については原案のとおりとさせていただきます。
高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 上記のとおり、本計画の対象である精神障害に高次脳機能障害を含むことから、原案のとおりとさせていただきます。
小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 小児の高次脳機能障害については、他の障害種別と同様に相談や障害福祉サービスの支援を行っているため、原案のとおりとさせていただきます。

〇第7期所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)

意見(要旨) 市の考え方

(3)若年性認知症患者に対する支援

 

施策名を「若年性認知症患者等に対する支援」と変更し、若年性認知症の方だけでなく、脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者も含めた支援策として、品質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といったことを「第7期の展開」のところに記してほしい。

ご意見ありがとうございます。

各論2第2章第2節につきましては、「認知症への理解を深める取組」について記載をしているものであり、認知症以外の様々な疾病(高次脳機能障害を含む)については、具体名を挙げての記載は本節の趣旨に添わないと考え、記載内容は現行のままといたします。

本市としても、ご意見のとおり、高次脳機能障害の方を支援する上で、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用が重要であると考えており、介護保険課、障害福祉課、こころの健康支援室等の関係部署が連携を図って業務を進めております。

また、保健センターでは、脳外傷友の会「さいたま」とともに高次脳機能障害を負ったご本人やご家族、関係者の交流の場として、「ピアカウンセリング・地域交流室」を開催しているほか、市内在住の高次脳機能障害を負った方々の社会交流の場として、「高次脳機能障害者のつどい」(THB)が保健センターを会場に、月2回開催されております。

(2)認知症状のある高齢者を介護する家族への支援(徘徊高齢者家族支援事業)

 

事業対象に、高次脳機能障害の方のご家族も含めてほしい。

ご意見ありがとうございます。

 

徘徊高齢者家族支援事業につきましては、認知症状により徘徊行動のある65歳以上の高齢者を在宅で介護する方を対象とした事業であるため、記載内容は現行のままといたします。

高次脳機能障害の方のご家族の負担軽減につきましては、今後も関連計画や関連部署との連携を図ってまいります。

〇第4次飯能市障害者計画・第5期飯能市障害福祉計画・第1期飯能市障害児福祉計画(素案)

意見・提言の趣旨 意見等に対する回答

高次脳機能障害などに係る周知及び当事者の方やご家族への支援の方法について、医療機関への受診支援や地域包括ケアシステムにおける支援の対象に、高次脳機能障害が含まれることを明記するなど、具体的に記載し、施策を推進してください。

(計画文中の記載について、10のご意見をいただきました。)

 計画の策定にあたり、計画の対象として、現行計画の表記を見直し、高次脳機能障害のある人も対象として明記しております。

 また、いただきましたご意見のうち、医療機関への受診支援の取組については、「精神障害・発達障害・高次脳機能障害等のある人への支援」という表記に改めます。さらに、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」については、国の指針にも明記されているとおり「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」という表記に改めます。

 文中の表記についてのご意見について、記載を改める対応とならない部分につきましても、本計画の基本理念に沿った施策を進める上での貴重なご助言として賜ります。

〇第3次本庄市障害者計画、第5期本庄市障害福祉計画及び第1期本庄市障害児福祉計画(案)

提出された意見 市の考え方

【5ページ 本計画における障害者等の概念】

高次脳機能障害が精神障害に含まれることを何らかの形で記してください。

図表「本計画における障害者等の概念」内の以下の文章を修正いたします。

 

修正前:精神障害(発達障害を含む。)

修正後:精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)

 

修正前:なお、『発達障害』とは、~中略~をいいます。

修正後:なお、『発達障害』とは、~中略~をいい、『高次脳機能障害』とは、事故や病気などで脳に損傷を受けた後、記憶力や注意力の低下などの症状が現れ、日常生活や社会生活に支障が出る障害のことをいいます。

【44ページ ①障害者の権利擁護の推進】

高次脳機能障害についての啓発・広報について記してください。

いただいたご意見につきましては、44ページ主要事業「1 共生社会に関する理解啓発の促進」等により既に本計画に包含されているものと考えます。

本計画は障害のある方全体に関する施策や福祉サービスのあり方について定めるものであり、高次脳機能障害についても対象としています。今後とも、障害全般について正しい知識を周知し、市民が相互にその人格や個性を認め、尊重できる社会の構築に向けた啓発・広報を進めてまいります。

【46ページ ③保健・医療サービスの充実】

高次脳機能障害の疑いのある方が、高次脳機能障害と早期に診断につながるよう「早期発見・早期対応」する旨のことを計画に記してください。

いただいたご意見につきましては、46ページ主要事業「2 成人保健の充実」等により既に本計画に包含されているものと考えます。

各種健(検)診などを通じ、高次脳機能障害を含めたすべての障害について、早期発見と適切な支援の提供に努めております。今後も医療等との連携により、障害の早期発見・対応に努めてまいります。

【48ページ ⑥サービス・支援体制の充実と人材の確保】

又は

【49ページ ⑦相談・情報提供・意思疎通支援の充実】

高次脳機能障害の方への支援について、高次脳機能障害支援モデル事業の成果など活用しながら、医療から社会復帰まで多機関が連携して支援をしていく体制を整備していくことを計画に記してください。

いただいたご意見につきましては、48ページ主要事業「1 自立支援協議会の充実」等により既に本計画に包含されているものと考えます。

高次脳機能障害支援モデル事業の報告書では、「高次脳機能障害の症状は、一見して認識することが困難」であり、「行政関係者、医療・福祉関係者など各方面の関係者による幅広い取組みが必要」であることなどが述べられています。これを受けて、今後も相談支援専門員のネットワークの構築や埼玉県高次脳機能障害者支援センターとの連携等を図ってまいります。

【48ページ ⑥サービス・支援体制の充実と人材の確保】

又は

【49ページ ⑦相談・情報提供・意思疎通支援の充実】

40歳以上で脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方が、介護保険サービスだけでなく介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できる早期に診断につながる連携体制を作っていくことを計画に記してください。

いただいたご意見につきましては、47ページ④自立支援給付の充実の主要事業「1 介護給付の充実」等により既に本計画に包含されているものと考えます。

介護保険の被保険者であり、受給している障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、介護保険サービスを優先して受給することが基本とされています。(利用者ご本人が必要としている支援内容を十分に精査して決定するため、一律に介護保険サービスが優先されるわけではありません。)高次脳機能障害のある方においても、サービスを受給されている場合は、その状況を十分に考慮し、介護支援専門員等との連携も図り、必要な支援が受けられるよう配慮してまいります。

【49ページ ⑦相談・情報提供・意思疎通支援の充実】

又は

【87ページ ⑥意思疎通支援事業】

意思疎通支援事業の支援対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

本計画は障害のある方全体に関する施策や福祉サービスのあり方について定めるものであり、高次脳機能障害についても対象としています。

高次脳機能障害のある方を含めて、支援が必要であると判断される場合は、意思疎通支援事業の対象となります。今後も本事業の実施にあたっては、利用される方の状況を考慮し、適切なサービス提供に努めてまいります。

 

【57ページ ②雇用・就業の促進】

例えば在職中に高次脳機能障害となった方への支援において、「休職中の就労継続支援B型(非雇用型)の利用」や「休職中の就労移行支援サービスの利用」が可能であること、雇用主も障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)の利用が可能であることなどを周知するとともに、既に雇用されている継続を図ることなど、中途障害の(高次脳機能障害となった)方の特性に応じた就労支援策も記してください。

いただいたご意見につきましては、57ページ「②雇用・就業の促進」等により既に本計画に包含されているものと考えます。

障害者手帳をお持ちの方等が、就労継続支援(A型・B型)や就労移行支援などの障害福祉サービスを受給する条件を満たす場合は、市として必要なサービスを給付します。また、それ以外の支援においても、相談窓口等において個別に制度をご案内してまいります。

【66ページ (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築】

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。

いただいたご意見につきましては、66ページ「(2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」により既に本計画に包含されているものと考えます。

本計画は障害のある方全体に関する施策や福祉サービスのあり方について定めるものであり、高次脳機能障害についても対象としています。また、この施策の多くが都道府県等が主体となっていく事業であることを踏まえ、国が示した標記と一致させることとしております。

【66ページ (3)地域生活支援拠点等の整備】

高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

いただいたご意見につきましては、66ページ「(3)地域生活拠点等の整備」により既に本計画に包含されているものと考えます。

「地域生活支援拠点等の整備」にあたっては、障害のある方の高齢化や重度化、「親亡き後」を見据え、障害のある方の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を行うこととなっています。体制の整備にあたっては、埼玉県や近隣市町村との連携のもと、拠点に必要とされる機能を果たせるよう、今後も検討を進めてまいります。

【72ページ 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)】

障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記していただけるとうれしく存じます。

本計画の策定にあたっては、策定時における最新の法制度に基づき、各種施策や事業の方向性を定めております。障害福祉サービスは障害者総合支援法に基づいて、実施される事業の一つであることから、要件の緩和等があった場合は、本市においても、利用される方が不利益を被らないよう、障害者総合支援法に基づくサービスの提供を行ってまいります。

 

【全体】

高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

いただいたご意見につきましては、総合支援法のサービス(生活介護、移動支援事業等による包括的な見守り)や、相談支援専門員による相談支援事業により既に本計画に包含されているものと考えます。

今後とも国や埼玉県等との連携のもと、また本市の高齢者福祉施策等と連携し、障害のある方や高齢者などを見守り、支える家族の方への支援を引き続き行ってまいります。

【55ページ ①保育・療育・教育の充実】

又は

【69ページ (5)障害児支援の提供体制の整備等】

又は

【100ページ 第 4 章 障害児支援事業】

小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

いただいたご意見につきましては、46ページ主要事業「1 母子保健の充実」における健診結果への早期対応等をはじめ、既に本計画に包含されているものと考えます。

今後とも埼玉県高次脳機能障害者支援センターや本市の子育て支援担当と連携し、必要に応じた支援を進めてまいります。

〇本庄市第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画(案)

提出された意見 市の考え方

【59 ページ (2)認知症関連施策の充実】

 

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援について、住民への啓発、介護保険関係者への研修を行い、それらの人の早期発見・早期診断、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスや障害年金制度につなげることを計画に記してください。

  本計画における認知症関連施策では、認知症の方に加え、若年性認知症や脳血管疾患が原因の高次脳機能障害である第2号被保険者の方まで広く対象としています。

 いただいたご意見につきましては、以下のとおり計画の各項目で対応していると考えております。

① 住民への啓発、介護保険関係者への研修については、第4章計画の具体的な取り組み 方針2 在宅医療・認知症ケアの推進〈医療〉(2)認知症関連施策の充実における施策の展開での記載及び今後の取り組みの具体的事業「認知症ケアパスの作成と普及」、「高齢者の権利擁護の啓発」の中で記載をしております。

② 早期発見、早期診断についても、①に掲げた今後の取り組みの具体的事業「認知症初期集中支援チーム」、「認知症の早期発見・早期対応」の中で記載をしております。

③ ご意見にあります、若年性認知症や高次脳機能障害の方への支援については、①に掲げた今後の取り組みの具体的事業「認知症ケアパスの作成と普及」、「認知症の人を見守るネットワークの構築」での記載及び第4章 方針5 介護サービスの充実による安心基盤づくり〈介護〉(3)情報提供・相談体制の充実における今後の取り組みの具体的事業「地域包括支援センターの情報提供体制の充実」といった取り組みの中で障害福祉サービス等へ適切につなげて参ります。

〇東松山市第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画(案)

意見の概要 市の考え方

【計画案20ページ】

「障害者総合支援法の施行や児童福祉法の改正により、制度上は多くの障害福祉サービスが身体障害、知的障害、精神障害の種別に関わらず利用可能となり、また、難病のある人、発達障害のある人、高次脳機能障害のある人も利用することができることとなりました。」と記されているところ

〇この表現では、高次脳機能障害が障害者総合支援法の施行に伴って支援対象になったような誤解を生じかねません。適切な表現に訂正していただけると嬉しく存じます。

ご指摘のとおり、誤解が生じるおそれがありますので表記を修正いたします。

【計画案26ページ】

「目標2精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ

〇「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分のいずれかを「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。

第1章以降の最初の「精神障害」の表記を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)」とし、精神障害に発達障害及び高次脳機能障害が含まれることを定義します。

【計画案29ページ】

「目標3地域生活支援拠点等の整備」のところ

〇高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

計画案27ページにおいて「東松山市地域自立支援協議会における取組を目標3に掲げる地域生活支援拠点を運営する場とし、その中において精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る協議を行う。」としており、精神障害に高次脳機能障害が含まれることを定義することから、改めて記載する必要はないと考えます。

【計画案34ページ】

「発達障害のある人」と記載されているところ

〇「高次脳機能障害のある人」も併記して、脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となり介護保険サービスにつながっている第2号被保険者の方、あるいは介護保険サービスの認定を受けられずにいる方や、脳卒中を発症して休職中の方などに、就労支援機関の情報を伝えることを施策として盛り込んでいただける嬉しく存じます。

障害者手帳を取得していない高次脳機能障害のある人には障害福祉サービスの情報が伝わりにくいため高次脳機能障害のある人に関する記載を追加します。

【計画案35ページ】

「目標5障害児支援の提供体制の整備等」のところ

〇小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

「目標5障害児支援の提供体制の整備等」については、すべての障害のある児童に対する支援について記載するもので、障害種別ごとの支援策については記載する必要はないと考えます。

【計画案41ページ】

「自立訓練(機能訓練)」「自立訓練(生活訓練)」のところ

〇障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記載していただけると嬉しく存じます。

各障害福祉サービスの内容については、平成30年1月18日に公布された厚生労働省令第2号の内容に則して修正します。また、自立訓練に関し高次脳機能障害のある人のみの支援を記載する必要はないと考えます。

〇第7期東松山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)

意見の概要 市の考え方

「徘徊高齢者等家族支援サービス事業」及び「徘徊高齢者等SOSネットワーク事業」について

 

 これらの事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者やそのご家族が含まれることを明示していただきたい。

 「徘徊高齢者等家族支援サービス事業」及び「徘徊高齢者等SOSネットワーク事業」は、年齢を問わず、認知機能の障害により徘徊が見られる方又はその可能性がある方を対象とした事業であり、ご意見をいただいた若年性認知症や高次脳機能障害のある方も含まれるほか、療育手帳を受けた知的障害のある方も対象とした事業です。

 計画書第4章では、第7期計画期間中に実施する事業や取組について目標値や見込等記載しており、個々の事業に対して、その対象者を列記することは考えていません。

 なお、若年性認知症や高次脳機能障害の方に対する支援については、第4章第2節の認知症施策の推進の中で、「障害者福祉所管課とも連携して、切れ目のない支援体制の充実を目指すこと」等を明記しています。

〇第5期春日部市障害福祉計画(案)

意見の概要 市の機関の考え方

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」(P.14)について

精神障害に発達障害及び高次脳機能障害を含むことを記して欲しい。

「現状と課題」の1行目について「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を、「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に改めます。

「地域生活支援拠点等の整備」(P.14)について

地域生活支援拠点の整備にあたり、高次脳機能障害を対象に含め、整備していく旨を記して欲しい。

地域生活支援拠点は、高次脳機能障害を含めた支援の難しい障がいのある人を対象として整備を進めることと国から示されているため、原案のとおりとします。

「障害児支援の提供体制の整備等」(P.17)及び「児童福祉法に基づく障害児通所支援の見込み量」(P.69)について

小児の高次脳機能障害、あるいは高次脳機能障害を有する児童への支援について記して欲しい。

17ページ「障害児支援の提供体制の整備等」について、障害児通所支援等の具体的な内容については、69ページ以降に記述しているため、原案のとおりとします。

69ページ(1)児童発達支援の1行目について「未就学の、身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童、若しくは精神に障がいのある児童(発達障がい児を含む)に」を「未就学の、障がいのある児童(身体、知的、精神(発達障害及び高次脳機能障害を含む)に」に改めます。

「意思疎通支援事業(要約筆記者派遣事業)」(P.47)について

事業の対象に高次脳機能障害などが含まれること、入院中も事業が利用できることを記して欲しい。

1行目について「聴覚に障がいのある人等に対し、」を「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人に対し、」に改めます。

なお、本計画は、市における障害福祉サービス提供の見込量についての計画であるため、具体的な事業の利用方法は記載していません。

〇第4次狭山市障害者福祉プラン(案)

寄せられたご意見 市の考え方

「(4)精神障害者」のところ

○狭山市で把握されている(症状性を含む器質性精神障害ではなく)高次脳機能障害の方の人数を記してください。

症状性を含む器質性精神障害には、高次脳機能障害、認知症などが含まれており、それぞれ個々の疾病別ではなく、障害者自立支援医療(精神通院)受給者の疾病分類で表記しておりますので、このままの表記とします。

「基本施策1 相互理解と権利擁護の取り組みの充実」のところ

○「高次脳機能障害についての啓発」を施策に位置付けてください。

「基本施策1 相互理解と権利擁護の取り組みの充実」、「施策1 障害への理解促進」取組番号1「(2)関係機関と連携して広報紙などさまざまな媒体を通して、発達障害や高次脳機能障害を含むすべての障害者に対する理解を推進します」のなかで高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象とし、取り組んでまいります。

「基本施策2 保育・教育体制の充実」のところ

「2-5 障害児支援の提供体制の整備」のところ

「4 障害児通所支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所支援及び障害児相談支援等の見込量と確保方策」のところ

○小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

小児の高次脳機能障害を含む発達障害の特性などの理解促進についても重要なことと認識しております。高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象として取り組んでまいりますので、表記はこのままとします。

なお、当プランにおける障害者とは、目次に記載してあるとおり、障害者基本法に基づき、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持する方、発達障害のある方、高次脳機能障害のある方、難病患者などで日常生活や社会生活において支援を必要とするすべての方を対象としています。

「基本施策4 就労の支援」のところ

○高次脳機能障害の方への就労支援について、施策を表記してください。

「基本施策4 就労の支援」、「施策1 就労支援の充実」取組番号24「(1)障害者の一般就労や雇用支援に関する理解を推進します」や取組番号25「(1)ハローワークとの連携や各種訓練施設、福祉施設など障害者関連施設の紹介をするとともに、広報などの周知活動を通じ、障害者就労に関して事業主や市民の理解を深めます」、「(2)障害者を対象とした職場体験実習を実施します」などののなかで高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象として取り組んでまいりますので、表記はこのままとします。

取り組み「地域の相談体制の充実」の「(1)障害の重度化や高齢化に対応するため、相談支援事業所、地域包括支援センター、介護支援事業所、総合子育て支援センター、保健センターなどとの連携を強化し、相談支援体制の充実を図るとともに、必要とする複数のサービスを適切に結びつけるケアマネジメントの取り組みを強化します。《拡充》」のところ、取り組み「障害福祉サービスなどの推進」の「(3)高齢障害者に対して、サービスの質と量を確保します。《新規》」、「(4)共生型サービスの利用を促進します。《新規》」のところ

○高齢障害者だけでなく、介護保険サービスの利用が優先される、40歳から64歳までの脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方や若年性認知症の方が、早期に精神障害と診断され、介護保険サービスと併用ができる障害福祉サービスや障害年金につなげることも含めた施策にしてください。

各機関との連携をはじめ、介護保険担当課との連携は特に重要なことと考えております。「基本施策5 相談支援体制の充実」の「施策1 情報提供の充実」取組番号30「(2)障害者福祉課の窓口をはじめ基幹相談支援センターや相談支援事業所、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員・児童委員など、福祉関係機関・団体・事業所において、福祉サービスに関する情報を提供します」などのなかで高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象として取り組んでまいります。

なお、「(3)高齢障害者に対して、サービスの質と量を確保します」、「(4)共生型サービスの利用を促進します」の取り組み内容につきましては、障害者施策には、児童福祉法を除き世代の区分はありませんが、介護保険制度の利用が原則開始となる65歳以降の障害者に対して、障害福祉サービスの利用者が介護保険サービスへ移行する際など、円滑に適切な支援が受けられるよう取り上げたものです。

「基本施策6 福祉・保健・医療施策の推進」のところ

○「高次脳機能障害の早期発見、早期対応」と「高次脳機能障害の支援体制の構築」を施策として位置付けて、高次脳機能障害の方への具体的な支援策を記してください。

「基本施策5 相談支援体制の充実」の「施策1 情報提供の充実」、「施策2 ケアマネジメント体制の充実」や「基本施策6 福祉・保健・医療施策の推進」の「施策1 福祉施策の推進」などのなかで、高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象として取り組んでまいります。

「意思疎通支援事業の充実及び利用促進」のところ

「(2)意思疎通支援事業」のところ

○意思疎通支援事業の対象者に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

「基本施策6 福祉・保健・医療施策の推進」の「施策1 福祉施策の推進」取組番号37「(1)手話は言語であるという認識のもと、手話通訳者や要約筆記者派遣事業を周知し、利用促進を図るとともに、手話通訳者や要約筆記者の養成を図ります。また、高次脳機能障害など意思疎通を図ることに支障がある障害者に対するコミュニケーション支援を充実させます。」に改め、高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象として取り組んでまいります。

なお、入院中も意思疎通支援事業が利用できることにつきましては、ホームページをはじめ、障害者福祉ガイドなどに記載し周知を図ってまいります。

「2-3 地域生活支援拠点等の整備」のところ

○高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

「基本施策5 相談支援体制の充実」の「施策2 ケアマネジメント体制の充実」 取組番号34 「(1)障害者の生活を地域全体で支えるサービスの提供体制を構築します」のなかで高次脳機能障害を含むすべての障害者を対象として取り組んでまいります。

「5-2 その他の地域生活支援事業(任意事業)の見込量と確保方策」のところ

○高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方などが利用できる徘徊見守り施策を記してください。

認知症や高次脳機能障害などにより徘徊するケースが増えている状況のなか、徘徊をすることで、本人の危険はもとより、周りの家族などの負担も大きいと認識しております。徘徊見守りの施策につきましては、今後、関係課と協議し検討していきたいと考えております。

〇第7期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)

寄せられたご意見 市の考え方

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策

「P82基本目標4.認知症施策の充実」のところに、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援していく、といった具体的な施策を記してください。

 若年性認知症の方の支援については、素案にあるオレンジカフェなどの取り組みが利用できますので、「(1)認知症ケアの推進」の「施策の基本方針」に「また、第2号被保険者に該当する若年性認知症を含め、高次脳機能障害等の支援については、埼玉県に配置された若年性認知症支援コーディネーターや障害者福祉担当などの関係部署と連携を図りながら、総合的な支援に努めます。」と追記します。

 また「(2)認知症介護家族への支援」での「認知症高齢者」の表記を「認知症の方」とし、高齢者に限定されない表現に改めます。

認知症支援のための体制づくりの各事業に、若年性認知症や高次脳機能障害の方が含まれることについて

「P86(3)認知症支援のための体制づくり」にある「緊急対応の仕組み(SOSネットワークの構築)」、「認知症高齢者徘徊模擬訓練の実施」及び「P96(1)福祉サービスの充実」にある「位置情報サービス」の事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者やそのご家族を含めてください。

 「緊急対応の仕組み(SOSネットワークの構築)」、「認知症高齢者徘徊模擬訓練の実施」については、認知症高齢者に限った事業ではありませんので、「認知症の正しい理解と支援のための体制づくり」の「認知症高齢者」の表記を「認知症高齢者等」に改めます。

 また、「位置情報サービス」の事業の対象はおおむね65歳以上ではありますが、若年性認知症等の方を対象とすることは可能ですので、「認知症により徘徊癖のある高齢者」の表記を「認知症により徘徊癖のある高齢者等」に改めます。

〇第3期羽生市障がい者計画・第5期羽生市障がい福祉計画・第1期羽生市障がい児福祉計画(案)

ご意見の概要 市の考え方

2-5-(3)精神保健の推進

精神保健の推進について、高次脳機能障がいの早期発見・早期対応についても記してください。

早期発見・早期対応については、「高次脳機能障がいに関する普及・啓発のための事業や広報活動を通してのネットワークづくり」の記述に含まれています。
各施策について、小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記してください。

高次脳機能障がいの方(小児)も本計画の対象者(8ページ/第5項)となっています。

38・43ページは障がい者計画のため、事業の方針を定めているものです。

65・68・80ページについては、障がい児福祉計画の具体的な支援策を定めています。

なお、65ページの「精神障がいのある児童(発達障がい児を含む)」は、8ページの対象者に合わせ「精神障がいのある児童」に修正します。

②自立訓練(機能訓練・生活訓練)

障がいによる対象者要件が撤廃される可能性が高いので、対象障がいを限定しないよう変更し、可能であれば高次脳機能障がいの方への支援について記してください。

現行制度での記述となっております。

法律等の改正がある場合には、新たな制度に基づき支援してまいります。

なお、高次脳機能障がいの方も本計画の対象者(8ページ/第5項)となっています。

⑥意思疎通支援事業

意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいも含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

意思の疎通が困難な全ての障がい者の方を対象とした事業としています。

支援事業の中では、現在でも通院や入院中の支援に対応しております。

2 任意事業

高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

市の事業として、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画にある徘徊高齢者等位置検索サービス事業及び徘徊高齢者等ステッカー交付事業に障がい者も含まれております。

任意事業に「徘徊支援事業」を追加表記します。

2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)にも対応した地域包括ケアシステム」とし、この事業に高次脳機能障がいが含まれることを明示してください。

精神障がいについて、発達障がい及び高次脳機能障がいを含むことを、計画の対象者(8ページ/第5項)で明記しています。

3 地域生活支援拠点等の整備

高次脳機能障がいの方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを記してください。

高次脳機能障がいの方も本計画の対象者(8ページ/第5項)となっているため、地域生活支援拠点等の整備の際には、高次脳機能障がいの方への支援も一環として考えていきます。

〇第7期羽生市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(案)

ご意見の内容 市の考え方
 該当ページにおける「認知症高齢者に対する支援」の箇所は、高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、介護保険サービスと併用できる障がい福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障がい福祉担当課の連携による支援等を明記してください。

 ご指摘の内容につきましては、認知症高齢者に対する支援を「地域の様々な関係機関との協働により」としております。

 このことは、行政の各担当課との連携をはじめ、様々な関係機関との連携を図ることを示すものです。介護保険サービスのみにとらわれることなく、業務を実施してまいります。

 「徘徊高齢者等位置探索サービス事業」と「徘徊高齢者ステッカー交付事業」の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害の方を含めてください。  両事業の対象者については認知症に関わらず、徘徊行動の見られる方を対象としております。つきましては、高次脳機能障害の方も、対象に含まれております。

〇第5期鴻巣市障がい福祉計画・第1期鴻巣市障がい児福祉計画(案)

意見の概要 市の考え方
1ページ「2 計画の位置づけ・性格」のところに、なお、高次脳機能障害は精神障害に含まれます。の文を追加してください。 ご意見のとおり追加いたします。
12ページ「3 地域生活支援拠点等の整備」のところ、この事業の対象に高次脳機能障害も含まれることを記してください。 3障害の区分表示がないため追記はしません

17ページ「(2)自立訓練」のところ。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)の対象を、障害種別で限定しない書き方に直してください。

現在の障害者総合支援法では標記がないので、今後の法改正の動向を注視しまいります。
25ページ「(2)意思疎通支援事業」のところ意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害なども含まれることを示してください。また、入院時などにもこの事業を利用できることを記してください。 意思疎通支援事業の手話通訳派遣事業及び要約筆記者派遣事業の主なる対象者は聴覚障害者であるため、今後の検討課題とさせていただきます。

27ページ「(6)その他の事業」

障害福祉サービスの利用が優先される高次脳機能障害の方で、徘徊してしまう方への支援について施策を記してください。

徘徊してしまう高次脳機能障害の方への支援については、重要な課題と認識しております。今後の研究課題とさせていただきます。

29ページ「第4章 障がい児福祉計画にかかる数値目標及び見込み量の設定」のところ

小児の高次脳機能障害者への支援についての施策を記してください。

小児の高次脳機能障がい者への支援については、重要な課題と認識しております。今後の研究課題とさせていただきます。

〇第7期鴻巣市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)

意見の概要 市の考え方

意見1

「認知症総合事業」

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障がいとなった第2号被保険者への支援として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障がい福祉サービスへ早期につなげ、介護保険担当課と障がい福祉担当が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。

第2号被保険者への切れ目のない早期支援につなげるために、障がい福祉担当と連携しながら支援していくことを明記します。

意見2

「徘徊高齢者等探索サービス事業」

この事業の対象に若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。

若年性認知症(18歳から64歳の方)のうちの初老期認知症(40歳から64歳の方)につきましては、ご意見のとおり追加します。

〇第三次草加市障がい者計画(素案)

ご意見の概要 市の考え方

「第二次草加市障がい者計画」のもと、高次脳機能障害者への相談体制の充実について、どのような対応を検討し、どのように次期計画に活かしていくのか、計画に具体的な施策を記していただきたい。

いただいたご意見の趣旨を計画に反映し、高次脳機能障がい者への相談体制の充実について、内容を具体的に示します。
高次脳機能障害について、どのように広報し、どのように啓発していくのか、高次脳機能障害の早期発見・早期対応、高次脳機能障害者への連続したケアの提供など、「高次脳機能障害支援施策」を、計画の精神障害者支援のところに記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
小児の高次脳機能障害への支援について計画に記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
高次脳機能障害者への就労支援について、具体策を計画に記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
「円滑なコミュニケーションの支援」の対象に高次脳機能障害などが含まれること、入院中もコミュニケーション支援が受けられることを計画に記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。

〇第5期草加市障がい福祉計画(素案)

ご意見の概要 市の考え方
高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
草加市の実施する「相談支援事業」を埼玉県の実施する「専門性の高い相談支援事業(高次脳機能障がい及びその関連障害に対する支援普及事業)」の支援を受けながら高次脳機能障害についての相談支援体制の充実を図っていくことを記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害などが含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
高次脳機能障害の方が徘徊高齢者等探索システムを受けることができることを計画に記してください。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」に直していただきたい。 いただいたご意見の趣旨を計画に反映し、追記します。
自立訓練(機能訓練・生活訓練)の対象を、障害種別で限定しない書き方に直していただきたい。 いただいたご意見の趣旨は、国の動向を注視しつつ、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。

〇第1期草加市障がい児福祉計画(素案)

ご意見の概要 市の考え方、対応
小児の高次脳機能障害について、どのように啓発・研修を行い、さらに草加市において、どのような支援体制を整備していくのか、記してください。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。
小児の高次脳機能障害について、草加市において、高次脳機能障害及び関連障害に対する支援普及事業をどのように活用していくのかを記してほしい。 いただいたご意見の趣旨は、具体的な施策や運営等の検討において参考とさせていただきます。

〇第七次草加市高年者プラン(素案)

ご意見の概要 市の考え方
 基本方針4の「認知症高年者支援」を「認知症高年者等支援」に変更し、若年性認知症や高次脳機能障害を持つ2号被保険者の方に対し、適切な診断につなげ、介護保険課と障がい福祉課が連携し、支援していく具体的な施策を記してください。  認知症施策として認知症の疑いのある人や若年性認知症者への対応も実施していくことから、基本方針4「認知症高年者等支援」に改め、引き続き、庁内の関係課及び関係機関と連携を図り、認知症者等やそのご家族への支援を行ってまいります。
 徘徊高年者家族支援事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。  いただいたご意見につきましては、今後、実態を把握し、事業を推進する上で、参考にさせていただきます。

〇草加市地域福祉推進基本方針(素案)

ご意見の概要 市の考え方、対応
・高次脳機能障害を持った方の支援が制度から漏れないような体制を整備すること。

 地域福祉推進基本方針では、総合振興計画と一体となった地域福祉計画における「自立・共存とささえあいのまちづくり」の基本理念と併せ、「地域まるごと支え合いのまちづくり」を基本方針としております。

 地域まるごととは、全ての市民が、障がいの有無や介護の必要性にかかわらず、地域社会の中でその人らしく、いきいきと安心して暮らすことのできる社会を実現させることを目的としているため、高次脳機能障害を持った方についても、地域まるごとで支援する対象者となっており、基本目標2【「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める環境整備】、基本目標3【「包括的な相談支援体制の構築」】における取組の中で検討していく予定です。

〇第5期越谷市障がい福祉計画・第1期越谷市障がい児福祉計画(案)

意見要旨 市の考え方
 「③グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備」について、厚生労働省の「地域生活支援拠点等の整備促進について」の通知に「高次脳機能障害等の支援が難しい障害者等への対応が十分に図られるよう」とあることから、地域生活支援拠点等の整備にあたっては、高次脳機能障がいも対象に含め、整備していくことを記載してほしい。   地域生活支援拠点等の整備にあたっては、通知にもあるとおり、医療的ケアが必要な重症心身障がいや高次脳機能障がい等の支援が難しい障がい者等への対応が十分に図られるよう留意することが重要であることは認識しております。それらの障がいも含めた全ての障がいを対象としたものであると考えておりますので、計画案のとおりとしております。
 「(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」について、国の基本指針では「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステム」と記載されているため、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」という文言を、「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいも含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」に修正してほしい。

 国の基本指針においては、発達障がいや高次脳機能障がいも精神障がいに含んでいる旨の記載があります。

 本市も、国の基本指針と同様の考え方であることから、項目名を「(2)精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に修正します。

 また、この修正に伴い、整合性を図るため、計画案5ページの「(2)障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等」の「精神障がい者(発達障がい者及び高次脳機能障がい者を含む。)」を「精神障がい者(発達障がい者及び高次脳機能障がい者を含む。以下同じ。)」に修正します。

 「(2)-1日中活動系サービスの概要」について、12月8日に厚生労働省の検討会が出した方針において、平成30年度の報酬改定に向けて、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の障がい種別による利用制限の撤廃が記されたことから、「②自立訓練(機能訓練)」及び「③自立訓練(生活訓練)」の項目の障がい種別の記載を削除してほしい。

 また、高次脳機能障がい者に対する支援について越谷市の計画を記載してほしい。

 障害福祉サービス等報酬改定検討チームより出された「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」にあるとおり、自立訓練の障がい種別による利用制限の撤廃について、議論されております。

 計画案の「第3章 サービスの見込量と見込量確保のための方策」における各サービスの概要につきましては、対象者を明確に示すことができるように記載しております。

 しかし、自立訓練については、障がい種別による利用制限の撤廃が予想されることから、ご意見のとおり、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の概要における障がい種別の記載を削除します。

 また、高次脳機能障がい者に対する支援に関するご意見ですが、自立訓練をはじめとする障害福祉サービスは、高次脳機能障がい者も精神障がい者に含まれ対象となっておりますので、引き続き障がいの状況にあったサービスをご利用いただけるよう適切に支援してまいります。

 「(6)-1意思疎通支援事業の概要」について、厚生労働省の「地域生活支援事業実施要綱」において、意思疎通支援事業の対象者が「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等」とあることから、意思疎通支援事業の対象に、高次脳機能障がいが含まれることを記載してほしい。

 また、「(6)-1意思疎通支援事業の概要」について、厚生労働省の通知において、意思疎通支援事業の入院中における利用が可能となっていることについての周知徹底が記載されていることからも、入院中にも意思疎通支援事業が利用できることを記載してほしい。

 地域生活支援事業実施要綱における、意思疎通支援事業の対象者に高次脳機能障がい者も含まれてることは認識しております。

 しかし、現在本市で意思疎通支援事業として実施している事業は、手話通訳者派遣事業、要約筆記者派遣事業及び手話通訳者設置事業であることから、計画案のとおりとしております。

 高次脳機能障がい等の意思疎通を図ることに支障のある方への意思疎通支援のあり方につきましては、引き続き研究課題としてまいりたいと考えております。

 また、ご指摘にありました国からの通知ですが、本市の意思疎通支援事業は、入院中にも利用できる体制となっており、その旨案内パンフレット等で周知を図っております。

 「(11)-1専門性の高い意思疎通支援に係る事業の概要」について、高次脳機能障がい等への支援についての研修を行っていくことを記載してほしい。

 国の地域生活支援事業実施要綱における専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業につきましては、手話通訳者・要約筆記者養成研修事業及び盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業が位置づけられており、計画案についてもこれに準じて項目立てをしております。

 また、高次脳機能障がい等の意思疎通を図ることに支障のある方への意思疎通支援のあり方につきましては、意思疎通支援事業の枠組みで引き続き研究課題としてまいりたいと考えております。

 「2.「地域生活支援事業」の見込量と見込量確保のための方策」について、第4次越谷市障がい者計画において、「発達障がい児(者)への相談支援の充実」と「高次脳機能障がい者への相談支援の充実」が項目として位置づいており、それぞれ、県の「専門性の高い相談支援事業」の支援を受けることになっていると考えるため、「専門性の高い相談支援」の項目を新たに追加し、発達障がいや高次脳機能障がいについて、県の支援を受けて越谷市の相談支援体制の整備を図っていくことを記載してほしい。

 地域生活支援事業実施要綱では都道府県の必須事業として専門性の高い相談支援事業が位置づけられております。

 ご意見にもありました第4次越谷市障がい者計画の84ページ「(1)-6 発達障がい児(者)への相談支援の充実」及び「(1)-7 高次脳機能障がい者への相談支援の充実」の項目にもありますとおり、今後とも埼玉県の発達障害者支援センターや高次脳機能障害者支援センター等との連携を図りながら支援の充実を図ってまいりたいと考えております。

〇第7期越谷市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(素案)

意見(要旨) 市の考え方
 認知症施策の「体制整備と連携の推進」事業のところに、「若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援」について、越谷市の計画を記してほしい。

 第2号被保険者における介護保険サービスの利用は、脳卒中による高次脳機能障害などで特定疾病に該当する場合、要介護認定を受けることが可能です。

 また、若年性認知症については、国の「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」を踏まえ、障がい福祉サービスや埼玉県が実施する若年性認知症対策等と連携しつつ、情報提供等に努めます。

 なお、計画素案の修正は行いませんが、ご意見を参考に、さらなる取組を推進します。

〇第5期蕨市障害福祉計画・第1期蕨市障害児福祉計画(案)

意見等の概要 市の考え方
p47の「(2)精神障害のある人にも対応した地域包括ケアシステム」の表現を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む)にも対応した地域包括ケアシステム」に改め、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明記してほしい。 国の基本指針の目標項目では、「精神障害のある人にも対応した地域包括ケアシステム」となっているため、目標項目はこのままの表現といたしますが、説明の中で「発達障害のある人及び高次脳機能障害のある人を含む。」を加えます。
p56の「(4)計画相談支援・地域相談支援」の高次脳機能障害の方への支援に関して、「介護保険サービスとの連携」、「埼玉県の事業との連携」についても記載してほしい。 計画相談支援・地域相談支援は、高次脳機能障害の方だけでなく、全ての障害のある方への支援として行っており、あえて高次脳機能障害の方だけを限定するべきではないと考えるため、このままの表現といたします。
p59の「➀意思疎通支援事業」について意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記載してほしい。 p14中の意思疎通支援事業の事業説明の中で利用対象者は「意思疎通を図ることに障害のある人」と記載されております。また、利用の要件については、細かい記述が必要となるため本計画中に記載はしておりません。
p61の「(7)その他の事業(任意事業)」に高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方が利用できる施策を記してほしい。 市では、徘徊の可能性がある障害のある方を介護している方に対して補助する事業を行っておりますが、「(7)その他の事業(任意事業)」については、国が規定する地域生活支援事業の任意事業について記載することとされているため、本計画中に記載はしておりません。
p62「4.地域生活支援拠点の整備」について、高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記載してほしい。 「地域生活支援拠点の整備」は、高次脳機能障害の方だけでなく、全ての障害のある方への支援拠点として考えるべきものであり、あえて高次脳機能障害の方だけを限定する必要がないと考えるため、このままの表現といたします。
p65「第4章 障害児支援等の目標値と見込み」に小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記載してほしい。 本計画では、国の指針に基づき、障害児支援等の目標値や見込量について記載することとされているため、本計画中に記載はしておりません。

〇第7期蕨市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)

意見の概要 市の考え方

P.111-112

「2-6 認知症総合支援事業」について

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策について、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ、介護保険担当課と障害者福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記載していただきたい。

 若年性認知症のご本人やそのご家族への支援に当たりましては、埼玉県が配置する若年性認知症支援コーディネーターとの連携を図りながら進めてまいりますので、その旨を計画に記載いたします。また、高次脳機能障害に係る施策につきましては、障害者福祉施策の一環として、障害福祉計画に記載しておりますので、ご理解ください。

 いずれの場合においても、庁内関係部署が連携することで、適切な支援につなげてまいります。

P.115

「3-2 家族介護支援事業 ②徘徊高齢者家族支援サービス」について

 事業対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の方の家族を含めていただきたい。

 本事業は、介護保険事業の一環として実施するものであり、40歳以上の認知症の方(若年性認知症の方の一部を含む)のご家族を対象としております。

 いただいたご意見は、関係部署にもお伝えいたします。

〇戸田市障がい者総合計画(素案)

ご意見の概要 市からの回答(対応)

「計画の対象」

「高次脳機能障がい者、難病患者もこの定義の「障がい者」に含まれます。」と記しているところは、高次脳機能障がいが精神障がいに分類されていることが分かる表現にしてください。

 高次脳機能障がいが精神障がいに分類されることについては、資料の用語解説の中で記します。

「発達障がい・高次脳機能障がい等の理解」

「新たに精神保健福祉手帳の対象となった高次脳機能障がいなどの障がい」と記されていますが、平成18年度から支援の対象であったため適切な表現に改めていただけると嬉しいです。 

ご指摘のとおり記述を見直します。 

「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」

「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築という表現にしてほしい。

ご指摘のとおり記述を見直します。

「相談支援の充実」

高次脳機能障がいの疑いのある方に対し、早期発見・早期診断で精神保健福祉法の枠組みでの支援の対象として浮かび上がらせ、さらに医療から社会復帰まで連続したケアを提供できるようにするため、戸田市としてどのような相談支援体制を構築していくのか計画に記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

「地域生活の支援」

戸田市において、高次脳機能障がいに対して障害福祉制度で、日中、どのようなサービスを提供するのか、サービスの例を計画に記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

「地域生活支援拠点等の整備」

高次脳機能障がい(児)者も対象に含めて地域生活支援拠点の整備を図っていくことを計画に記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

「高齢障がい者のサービス利用支援」、「医療体制の整備」、「リハビリテーションの充実」

40歳以上の脳卒中の後遺症で高次脳機能障がいとなった方や、若年性認知症の方について、その疑いがある状態で早期に発見し、早期に器質性精神障がい(高次脳機能障がい、若年性認知症)と診断し、介護保険制度とあわせて障害福祉制度や障害年金制度など、組織横断的な対応で支援していく体制を整備していくことを追記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりませんがご指摘の内容につきましては、長寿介護課とも連携して、計画を推進する中で、対応してまいりたいと考えております。

「ライフステージに応じた心の健康づくり」

高次脳機能障がいも、「精神保健相談の充実や社会復帰の支援」の対象であることを明記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

「コミュニケーション手段の充実」、「意思疎通支援事業」

高次脳機能障がい(児)者が、意思疎通支援事業のサービスの対象であること、そのサービスを入院中も利用できることを計画に記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

「ITの活用促進」

徘徊の恐れのある高次脳機能障がい(児)者に対して、早期に発見し、事故を未然に防止するサービスを提供することを計画に記してください。 

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

「療育・発達障がい児支援システム」、「特別支援教育」「障がい児サービスの充実(障がい児福祉計画)」

これらの事業の対象に高次脳機能障がいを有する障がい児(小児の高次脳機能障がい)が含まれることを明記してください。

本計画は、高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画であります。このため、個別の障がいについての施策については、記載しておりません。

〇 戸田市地域包括ケア計画(案)

ご意見の内容 市からの回答(対応)
 若年性認知症についての啓発の際、高次脳機能障害のことについても触れる計画にしてほしい。   認知症サポーター養成講座の中で、高次脳機能障害の周知を行うことについて検討いたします。
 「血管性認知症は、高次脳機能障害や運動麻痺など症状が多岐に渡ります」という表現は、適切な表現に修正していただきたい。  公表されている文献等を改めて確認し、必要な修正を行います。
 今後、認知症ケアパス改定の際に、「精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院)制度などにつながることで40歳~64歳までの若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害で支援が必要な方が、器質性精神障害(若年性認知症、高次脳機能障害など)と診断を受けることで障害年金制度や介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスにつながることを記していく。」といったことを記載していただきたい。

 認知症ケアパスの改定の際には、相談先として障害福祉課を明記することを検討いたします。

 なお、個別の具体的な支援については、障がい者施策が中心となりますので、ご意見の内容につきまして障害福祉課にも伝えさせていただきます。

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 以下のようなことにも触れていただきたい。

 「認知症初期集中支援チームが適切な鑑別診断をすることによる治る認知症の早期発見。」

 P35ページ「2)認知症初期集中支援チームによる早期対応」の項目にご意見の内容を明記いたします。ただし、鑑別診断を実施するのは専門の医療機関であり、認知症初期集中支援チームではございませんので、「受診勧奨を行う」等の文言により表記いたします。

 「また、第2号被保険者の介護保険サービスの利用及び要介護認定申請の際には、関係機関と連携を図り、本人・家族への適切な支援に繋げます。」という文と「なお、介護保険で対象となる病気(特定疾病)には、次ページの16種類が指定されています。」の文の間に、例えば「また、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方は、器質性精神障害としての適切な診断につなげ、障害年金制度や併用できる障害福祉サービスなどに繋げ切れ目のない支援に取り組みます。」といった一文を入れて、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方を障害福祉サービスなどに繋げることを明記してほしい。

 第2号被保険者の要介護認定申請の際には、障害福祉課と連携を図り、本人・家族への適切な支援に繋がるよう対応しております。

 初期における窓口での連携により、サービスに漏れがないように対応しているところです。

 ご意見にある具体的な支援の流れについては、障がい者施策が中心となりますので、ご意見の内容につきまして障害福祉課にも伝えさせていただきます。

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 40歳前の方でも、地誌的障害のために徘徊してしまう高次脳機能障害の方もいる。そういった器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)の方に対しても徘徊探索システムの提供と、そのシステムが使えることの周知を、戸田市としてお考えいただきたい。

 ご意見のサービスについては、障がい者施策が中心となりますので、ご意見の内容につきまして障害福祉課に伝えさせていただきます。

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。

〇第4期戸田市地域福祉計画(素案)

ご意見の内容 対応

p24「〇認知症高齢者の徘徊などの問題」と記されているところ

〇若年性認知症や高次脳機能障害で徘徊する方のことも念頭に置いた表現に直してください。

ご指摘をもとに、「発達障がい・高次脳機能障がいへの支援」の項目を追加します。

p31「認知症対策」が記されていることを踏まえて

〇若年性認知症や高次脳機能障害の方への支援について、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携などについても触れた形で計画に盛り込んでください。

本計画は、各福祉分野が共通して取り組むべき事項を記載する、いわば福祉分野の上位計画でありますことから、個別サービスの連携に関する記載はおこなっておりません。

〇入間市障害者福祉プラン(原案)

意見等の概要 市の考え方
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」に直してください。 ご指摘を踏まえ、記述を改めます。

①高次脳機能障害支援モデル事業の成果の活用や、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の支援を受けて、高次脳機能障害者の早期発見・早期対応、その後の対応について、計画に記してください。

②40歳以上の脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方や若年性認知症の方など、介護保険制度の利用が優先される方について、早期に発見し器質性精神障害(高次脳機能障害、若年性認知症)という診断に結び付け、介護保険制度だけでなく、障害福祉制度や障害年金制度などのサービスに繋げる組織横断的な体制を整備していくことを記してください。

例えば、以下のような形で

〇主な取組

高次脳機能障害等の支援強化

〇内容

高次脳機能障害については、国や埼玉県の専門機関や医療機関と連携するとともに、相談窓口である職員の資質を向上し、自立支援医療、障害者手帳、障害年金制度の周知、雇用継続等の適切な支援を図ることが必要です。

また、特定疾病により介護保険制度が適用される第2号被保険者(脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方や若年性認知症の方)については、介護保険担当と障がい福祉担当の連携を強め、切れ目のない支援に取り組みます。

高次脳機能障害も、他の精神障害と同様に支援していくことから、記述内容の見直しは行いません。

高次脳機能障害者が従来から精神障害者として障害者総合支援法に基づく支援の対象になっていることの周知について、計画に書き込んでください。

記述内容の見直しは行いませんが、より良い支援の周知について検討してまいります。

高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

地域生活支援拠点等の整備は、障害者が地域で安心して暮らしていけるよう支援する拠点等を整備するものです。高次脳機能障害も精神障害に係る支援の対象となっているため、原案のとおりとします。

意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害などが含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

記述内容の見直しは行いませんが、意思疎通支援等、支援のより良い周知について検討してまいります。

高次脳機能障害の方が徘徊SOS支援事業(身元確認支援サービス)や徘徊SOS支援事業(徘徊位置情報サービス)を受けることができることを計画に記してください。

記述内容の見直しは行いませんが、徘徊SOS支援等、支援のより良い周知について検討してまいります。

小児の高次脳機能障害への支援について、計画で記してください。

小児の高次脳機能障害への支援も、他の精神障害と同様に支援していくことから、記述内容の見直しは行いません。

〇入間市第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)

ご意見の概要 市の考え方
認知症施策の推進について若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援していく、といった具体的な施策を記すこと。 この計画での「認知症」は高齢者を主として、介護保険の2号被保険者に対する対応についても含めたものとしております。また、関係課との連携は行ってまいりますが、通常行うものですので記載は行いません。
高齢者の徘徊対策について「徘徊声かけ訓練」、「徘徊SOS支援事業」などの事業の対象に若年性認知症や高次脳機能障害の当事者やその家族を含めること。 「徘徊声かけ訓練」は徘徊癖のある方が徘徊した際にどの様に声掛けをしたらよいか体験してもらう事業で、徘徊者を見守る側を対象としています。「徘徊SOS支援事業」は徘徊癖のある方に身元が確認でき物品を交付する等の事業で、若年性認知症等も含め、徘徊癖がある方を対象にしています。

〇第5期朝霞市障害者プラン・第5期朝霞市障害福祉計画(素案)

ご意見等の概要 考え方
 p88「医療サービスの充実」において、高次脳機能障害や若年性認知症の方を早期発見・早期対応により、精神保健福祉手帳につながる適切な診断をしてもらえる体制の整備について、医師会などに協力していただきながら体制づくりをしていくことを施策として記してほしい。

  計画案のp87の②医療サービスの充実については、次のとおり記述しています。

 「障害種別の多様化により、それぞれの障害のある人の特性に合った医療をいつでも、どこでも、受けられる環境の整備が求められています。

 一人ひとりに応じた適切な医療サービスが受けられるよう、専門機関との連携を図り地域におけるネットワークを構築し、一貫したサービスを提供できる体制を整備するとともに、重度の障害のある人などについては、医療給付等により経済的な負担の軽減を行います。」

 障害種別の多様化により、それぞれの障害のある人の特性にあった医療という表現の中には、高次脳機能障害や若年性認知症の方も含まれていると考えています。

 また、計画案のp88の地域医療体制の充実において、次のとおり記述しています。

 「障害のある人が地域の中で必要な医療が受けられるように、医師会の協力を得ながら保健、福祉との連携を強化した地域の医療体制づくりを進めます。特に、重度障害や精神障害など、障害の状況に応じた適切な医療の確保に努めます。」

 p55「相談支援体制の整備」において、「高次脳機能障害(児)者に対する支援システムの充実」といった施策を設け、「高次脳機能障害に関わる医療機関、サービス事業所、相談支援期間等の関係機関が参画した地域支援ネットワークに参画し、医療から就労支援や福祉サービスへの円滑な移行に取り組みます。」といった事業内容を記してほしい。

 高次脳機能障害について、早期発見・早期診断、医療から社会復帰までの連続したケアができる体制づくりを進めることを記してほしい。

 計画案のp95の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築については、国の基本指針で第5期障害福祉計画より新たに設定された目標であり、次のとおり記述しています。

 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、市町村ごとに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本としており、市町村単独での設置が困難な場合には、複数市町村での共同設置でも差し支えないとしています。」

 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムとは、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神保健医療・一般医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合いが包括的に確保されたシステムのことをいいます。」

 上記の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成32年度末までに協議の場を設置し、以降、地域包括ケアシステムの構築に向けて段階的に取り組んでいきます。

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおいて、高次脳機能障害についても、早期発見・早期診断、医療から社会復帰まで、一貫した支援を提供できる体制づくりを推進していきます。

 p60「介護保険との連携」について、若年性認知症も対象であることを記してほしい。  若年性認知症につきましては、介護保険では、40~64歳の方の16種類の特定疾患の1つであると認識しております。この項では、「若年性認知症などについても」を記述します。
 p63「コミュニケーション手段の充実」及びp139「意思疎通支援事業」において、意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してほしい。

 計画案のp64の①コミュニケーション手段の充実については、障害のある人という表現に高次脳機能障害も含まれていると考えています。

 計画案のp139の意思疎通支援事業については、ご意見のとおり、厚生労働省の「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて(障企発0628 第1号 平成28年6月28日)」の通知のもと、「サービスの内容・対象者」において、事業対象者が「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害のある人」であることを記述します。

 また、「意思疎通支援事業は、入院中においても、入院先医療機関と調整の上で利用することができます。」を記述します。

 p75「共に育ち、共に学ぶ療育・教育を推進する」及びp99「障害児支援の提供体制の整備等」、p128「障害児相談支援」において、小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してほしい。

 計画案のp75の第4章 共に育ち、共に学ぶ療育・教育を推進するについては、基本目標として、次のとおり記述しています。

 「障害の特性に応じた療育・教育を提供するとともに、障害のある児童とない児童が共に学び、交流する機会を通じて、障害のある人の精神的及び身体的な能力等を最大限に伸ばす療育・教育を推進します。」

 計画案のp99の障害児支援の提供体制の整備等については、次のとおり記述しています。

 「障害のある児童等のライフステージに沿って地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制整備が求められています。

 国の基本指針に基づき、障害児支援の提供体制を確保するための取組みを推進します。」

 計画案のp128の障害児相談支援については、次のとおり記述しています。

 「障害児相談支援は、指定特定相談支援事業者が、障害児通所支援を利用する方について、心身の状態や置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を聞きながら、サービス等利用計画を作成するものです。」

 上記の各施策の中には、高次脳機能障害の児童も含まれていると考えています。

 

 障害種別も多様化していることから、特定の障害に対する具体的な支援策を記述することは難しいと考えています。

 p96「地域生活支援拠点等の整備」において、高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してほしい。  計画案のp96の地域生活支援拠点等の整備において記述している内容は、障害のある人の中に高次脳機能障害の方も含まれていると考えています。
 p107「自立訓練(機能訓練)」において、障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いため、対象障害を限定しない形に字句を変更してほしい。なお、その際、可能であれば高次脳機能障害の方への支援についても記してほしい。  障害福祉サービスの対象者については、現行制度の対象者を計画書に掲載しているところです。
 p151「その他(市の独自事業)」において、高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方などが利用できる施策を記してほしい。  現在のところ、具体的な施策はないため、記述はありませんが、相談の際には、丁寧な対応に努めております。

〇第7期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)

ご意見の内容 市の考え

施策5.認知症施策の充実について

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。

 「施策5.認知症施策の充実」についてのリード文を、以下のとおり修正します。

 

 平成32年度までに「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に定める施策の整備を進め、増加が見込まれる認知症高齢者について、認知症になっても本人の尊厳が保たれ、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、本人、家族、その他の視点からの総合的な支援に向けた取組を推進します。

 また、若年性認知症や高次脳機能障害についても、埼玉県や関係部署と連携しながら、啓発活動や支援ができるよ

うに努めてまいります。

「(1)家族支援事業の推進」のうち、「徘徊高齢者等位置検索サービス事業」、「徘徊高齢者見守りシール配付事業」について、これらの事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。  本市で実施している「徘徊高齢者等位置検索サービス事業」や「徘徊高齢者見守りシール配付事業」については、若年性認知症の方は対象となっておりますが、高次脳機能障害の方については対象となっていないため、現時点では本計画の中で位置づけることは難しいものと考えます。

〇第4期志木市障がい者計画・第5期障がい福祉計画(素案)

公募意見概要 市の考え方

計画(素案)40ページ

(1)障がいに対する理解の促進の所でしょうか。

 高次脳機能障害についての理解の促進のための啓発について、具体策をどこかに記してください。

 障がい者理解の促進及び啓発事業では、その年に啓発する障がいやテーマを決めて実施しています。計画案では、個々の障がいの種類について記載はしませんので、事業内容を検討する過程で高次脳機能障害についても、テーマの一つとして考えてまいります。

計画(素案)42ページ

(3)コミュニケーションの支援の所。

 コミュニケーションの支援(意志疎通支援事業)の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中もコミュニケーションの支援が受けられることを記してください。

コミュニケーション支援の対象には言語・聴覚障がい以外にも高次脳機能障害など、対象となる障がいがありますが、支援方法について具体的な方向性が立てられた段階で判断してまいります。

計画(素案)45ページ

(2)「相談支援体制の充実」のところ。

 高次脳機能障害の支援拠点である埼玉県高次脳機能障害者支援センター(埼玉県リハビリテーションセンター)と連携(高次脳機能障害相談支援コーディネーターの活用、高次脳機能障害者地域相談支援事業の活用)して、志木市における高次脳機能障害の方への相談支援体制を充実していくことを記してください。

計画(素案)45ページ(2)「相談支援体制の充実」

下記のとおり修正します。

①相談支援体制の充実

志木市社会福祉協議会への相談支援事業所の委託及び専門的な職員の配置を継続するとともに、サービス等利用計画作成対象者の増大に適切に対応できるよう、相談支援体制の充実を図ります。また、高次脳機能障がい、発達障がい等の専門機関も活用し支援を図ります。

計画(素案)45ページ

(2)「相談支援体制の充実」のところ?

 ④高齢者あんしん相談センターの事業か、他の事業かで、介護保険サービスが優先される40歳以上の脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方、若年性認知症の方が、障害福祉サービスにつながるよう、きめ細かな相談支援体制を強化していくことを記してください。

介護保険が優先される特定疾病の障がい者については、従前より、障がい福祉部門と連携して、きめ細かな支援を行っているところです。個々の疾病や個々の障がいについて表記するのではなく、実務を行う上で対応すべきものであると考えます。

計画(素案)47ページ

(3)「障がい年金受給手続きの支援」のところ。

 介護保険サービスが優先される40歳以上の脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方、若年性認知症の方が、障害年金の受給対象となり得る方が受給漏れしないよう、きめ細かな相談支援体制を強化していくことを記してください。

障害年金の受給対象となり得る方の年金受給の支援については、重要な支援であるとの認識を持って、障がい担当課と年金担当課で連携し、情報提供する支援を行っています。個々の疾病や個々の障がいについて表記するのではなく、実務を行う上で対応すべきものであると考えます。

計画(素案)48ページ

(4)「精神障がい者支援」のところ。

 「精神保健家族教室」「ソーシャルクラブ」も高次脳機能障害やその家族が利用できるのか明らかにしていただいたうえで、高次脳機能障害の方に多機関が連携してリハビリテーションを実施していく施策(事業)を記してください。

「精神保健家族教室」及び「ソーシャルクラブ」の利用については、高次脳機能障害やその家族の利用は可能です。

高次脳機能障害に関する相談の中で、連携が必要な機関とは連携して支援を行います。

支援施策は個別の相談内容により対応するものと考えます。

計画(素案)50ページ

「第3節 就労支援の充実」のところ。

 例えば在職中に高次脳機能障害となった方への就労支援で、「休職中の就労支援B型(非雇用型)の利用」が可能であることを周知し、雇用の継続を図ることなど、高次脳機能障害の特性に応じた支援をしていくことを記してください。

個別の障がいの特性により、支援を行っておりますので、特定の障がいに関する支援の記載はバランスを欠くものと考えます。

「休職中の就労支援B型(非雇用型)の利用」についても、相談支援を行う中で周知してまいります。

計画(素案)52ページ

「第4節 健康・医療の充実」のところ。

 高次脳機能障害や若年性認知症の方を早期に発見し、早期に器質性精神障害(認知症・高次脳機能障害)という診断につなげることを記してください。

相談支援を行う中で関係機関を紹介する等、実務の上で対応する問題と考えます。

計画(素案)73ページ

「(2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところ。

 「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。

ご意見を踏まえ、説明文を「平成32年度までに保健・医療・福祉関係者による、精神障害(高次脳機能障がいおよび発達障がいを含む)にも対応した地域包括ケアシステム構築のための協議の場を設置します。」に修正します。

計画(素案)74ページ

「(3) 地域生活支援拠点等の整備」のところ。

 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

障がい者福祉全般の課題として地域生活支援拠点等の整備を検討しますので、個々の障がいの支援については記載しないものとします。検討の場では、高次脳機能障害等の支援の困難な方についても議論してまいります。

計画(素案)79ページ

「②-1 自立訓練(機能訓練)」「②-2 自立訓練(生活訓練)」のところ。

 障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障がいを限定しない形に字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記していただけると嬉しく存じます。

次のとおり対象障がいを限定しない形に修正します。

②-1 自立訓練(機能訓練)

「身体障がいを有する障がい者等に対して、…」を「障がい者等に対して、…」と修正します。

②-2 自立訓練(生活訓練)

「知的障がい又は精神障がいを有する障がい者等に対して、…」を「障がい者等に対して、…」と修正します。

計画(素案)96ページ

「(2) 任意事業の種類ごとの実施状況及び利用見込について」のところ。

 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方が利用できる施策を記してください。

地域生活支援事業のメニューにある任意事業について記載しています。

計画(素案)59ページ

「第6節 障がい児の育成・療育の充実」のところ

計画(素案)75ページ

「(5) 障がい児支援の提供体制の整備等」のところ

計画(素案)86ページ

「(3) 児童発達支援」のところ

 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

相談支援を行う中で、適当な福祉サービスをご案内する等、実務の上で対応する問題と考えます。また、第4章では、国の指針に基づき、数値目標の設定をしており、具体的な施策は記載していません。

〇志木市高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)

公募意見概要 市の考え方

 【第3節 健康を維持し、医療・介護・福祉のサービスが必要に応じて利用できるまちづくり】

《3-1 医療と介護の連携》

 

○若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害としての適切な診断につなげたり、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげる等、介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を明記していただきたい。

 ご意見を踏まえ、第6期計画から認知症高齢者等に(若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障がいを含みます。)との記載を加え、第7期においても踏襲することにより(3-1-2認知症対策の強化)、認知症予防と理解促進事業においては、高齢者のみならず、若年性認知症等も対象として含むことを明記しています。

また、在宅医療・介護の連携(3-1-1医療と介護の連携体制の強化)の推進担当課に福祉課を加えることにより障害福祉分野との連携を実施していきます。

【第3節 健康を維持し、医療・介護・福祉のサービスが必要に応じて利用できるまちづくり】

《3-1 医療と介護の連携》

 

○本文記載の「位置探索システムの貸与」「見守りSOSステッカーの配布」事業の対象に、高齢者だけでなく若年性認知症や65歳未満の高次脳機能障害の方やその家族を含めるよう明記していただきたい。

認知症予防と理解促進事業において、認知症サポーター養成、徘徊模擬訓練、認知症ケアパス等については、認知症高齢者のみならず、若年性認知症等も対象としてしております。しかしながら、本制度を持続可能なものとするため、位置探索システム及び見守りSOSステッカーについては、在宅高齢者のみを対象としており、現段階では、対象者を拡大する予定はございませんので、ご理解願います。

若年性認知症や高次脳障害の第2号被保険者については、同様のサービスが受けられるよう検証してまいります。

〇和光市第五次障害者計画・第5期障害福祉計画(案)

意見の概要 市の考え方
若年性認知症や高次脳機能障害などが疑われる方への早期発見・早期対応によって、精神障害としての診断につなげ、障害福祉サービスの対象として浮かび上がらせていく体制を作っていくことを計画に記してほしい。 P.45に高次脳機能障害等を含めた早期発見・早期対応の文言を追記します。
P.87意思疎通支援事業について、支援対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も利用できることを明記してほしい。 「地域生活支援事業実施要綱」を踏まえ、P.87の事業内容に「高次脳機能」の文言を追記します。
高次脳機能障害の方への支援について、高次脳機能障害支援モデル事業の成果などを活用しながら、医療から社会復帰まで多機関が連携して支援していく体制を整備していくように明記してほしい。 P.51「4 地域包括ケアを念頭においた共生型地域の実現」やP.38「和光市の地域包括ケアの概念図」などで障害者及びその家族を障害種別で限定することなく、多機関が連携して包括的に支援を行う体制を明記しています。
P.60、61「自立訓練」について、障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いので、対象障害を限定しないように明記してほしい。 P.60、61において改正省令の告示日を確認し、対応する文言を追記します。
P.74「障害児支援」について、小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を明記してほしい。 第5章では、「障害者総合支援法」「児童福祉法」に基づく障害福祉サービスを明記しています。P.74以降の「障害児支援」についても、高次脳機能障害も含むと解しています。
高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してほしい。 地域包括ケアの中で個々にあわせて、緊急通報システム等のサービスを組み合わせ対応していきます。

〇第5次新座市障がい者基本計画、第5期新座市障がい福祉計画、第1期新座市障がい児福祉計画(素案)

意見の主旨 意見に対する考え方

発達障がい者及び高次脳機能障がい者への支援の充実

 高次脳機能障がい者への支援について、「高次脳機能障がいに関わる医療機関、サービス事業所、相談支援機関等の関係機関が参画した地域支援ネットワークに参画し、医療から就労支援や福祉サービスへの円滑な移行に取り組みます。」といったことを記載してください。

 個々の事例に合わせて関係機関が連携を図ることで、適切な支援を提供できると考えておりますので、御意見を頂いた「関係機関が参画した地域支援ネットワーク」の参画等については、計画を推進する上での参考とさせていただきます。

 医療から福祉サービスへの円滑な移行を図るため、関係機関の連携は必要であると考えておりますので、その旨を記載します。

発達障がい者及び高次脳機能障がい者への支援の充実

 介護保険担当課との連携についても記載してください。

 障がい福祉サービスを利用できる方が介護保険のみの利用に制限されるという誤解をし、サービスを受けられないといったことがないよう介護保険担当課と連携を図ってまいります。

 なお、本項目につきましては、高次脳機能障がいの方に対する円滑な支援のため、医療機関や事業所等との連携が必要であることから、介護保険担当課を含めた「関係機関」と連携する旨を記載します。

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

 「精神障がいにも対応したケアシステム」と記載されている部分を「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」に変更してください。

 【新座市の目標】における「精神障がい者」を「精神障がい者(発達障がい者及び高次脳機能障がい者を含む。)」に改めます。

地域生活支援拠点の整備

 高次脳機能障がいの方への支援についても、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを記載してください。

 地域生活支援拠点の整備については、高次脳機能障がいの方への支援も含んだものと考えています。

 しかしながら、本項目については、全ての障がい者を念頭に置いた基本的視点を記載したものであり、特定の障がい者について改めて記載することは考えていませんので、素案のままとします。

自立訓練(機能訓練)

 障がいによる対象者要件が撤廃される可能性が高いため、対象障がいを限定しない記載に変更してください。また、高次脳機能障がいの方への支援についても記載してください。

 利用者像につきましては、現行の制度を基に作成しているため、素案のままとします。

障がい児支援

 小児の高次脳機能障がいへの具体的な支援策を記載してください。

 本項目については、全ての障がい児を念頭に置いた基本的視点を記載したものであり、また、障がい児福祉計画については、サービス提供に係る質量の目標を定める性質のものであることから、特定の障がい児への支援策を改めて記載することは考えていませんので、素案のままとします。

意思疎通支援事業

 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいも含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記載してください。

 厚生労働省の地域生活支援事業実施要綱に倣い、対象に高次脳機能障がい等が含まれることを記載します。

 意思疎通支援事業については、入院中に限らず、多様な状況で利用できることから、特に入院中の利用について記載することは考えていません。

その他の事業

 高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際、御家族の方等が利用できる施策を記載してください。

 本項目については、全ての障がい者を念頭に置いた基本的視点を記載したものであり、また、障がい福祉計画については、サービス提供に係る質量の目標を定める性質のものであることから、特定の障がいへの支援策を改めて記載することは考えていないため、素案のままとします。

〇第7期新座市高齢者福祉計画・新座市介護保険事業計画(素案)

意見の概要 意見に対する考え方

軽度認知障害(MCI)改善プログラム実施事業について

 事業の対象に65歳以上の高次脳機能障害の方も含まれることを明示してください。

他事業にも対象者は明示していないため、当事業のみ対象者を明示することは考えていません。

認知症総合支援事業について

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策を記してください。

本事業には第2号被保険者の方も該当する旨を明記します。

認知症支援ガイドブックについて

 新座市認知症支援ガイドブック(認知症ケアパス)で「認知症の方に関わる主な制度」として「精神障がい者保健福祉手帳」の紹介があるのと同様、「介護保険サービスの利用が優先される高次脳機能障がいの方」、特に65歳以上の高次脳機能障がいの方が、精神障害者保健福祉手帳を取得できることを周知していくことを計画に記してください。

本計画は、障がい者基本計画及び障がい福祉計画等関連計画とも連動し,高齢者に関する総合的な施策推進を図っていくものです。その具体的な周知について本計画には、記載いたしませんが、精神障害者保健福祉手帳の取得について、障がい者福祉課と連携し周知に努めます。

認知症高齢者見守り事業について

 対象に若年性認知症や高次脳機能障害者を含めてください。

認知症高齢者見守り事業の対象者として含めるよう対応してまいります。

訪問指導について

 「閉じこもりや認知症」と記してあるところに高次脳機能障害も加え、例えば「閉じこもりや認知症、高次脳機能障害」といったように記してください。

現在も対象者として実施しておりますので、御意見を踏まえて、追加して記載いたします。

高次脳機能障がいの方のための体制整備

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方が、介護保険サービスだけでなく、障害年金や介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスにつながるよう体制を整備していくことを計画に記してください。

本計画は、高齢者施策に関する総合的な計画であり高齢者に対応した施策を示したものでありますことから、高次脳機能障がいの方のための体制整備を具体的に記載することはいたしませんが、関係各課において連携を図り制度等の周知等を図ってまいります。

〇第5次桶川市障害者計画・第5期桶川市障害福祉計画(案)

意見等の概要 市の考え方
高次脳機能障害について、精神保健福祉手帳の取得支援、また医療から社会復帰まで連続したケア体制を整備してほしい。

障害福祉計画の「目標年度における数値目標の設定」における「2.精神障害にも対応した包括的な支援体制の構築」・「3.地域生活支援拠点等の整備」(P57、58)では、高次脳機能障害の方も対象としております。

 

「6.難病・発達障害・高次脳機能障害についての支援の充実」について、介護保険担当課との連携について記載してほしい。 介護保険担当課との連携についての明記はございませんが、状況に応じて埼玉県の関係機関及び高齢介護課(介護保険担当課)を含めた関係部署と連携しておりますことから、現行のとおりといたしました。
「1.広報・啓発活動の充実」の「サポートガイド等作成事業の推進」について、高次脳機能障害のサポート情報も追記してほしい。

ご指摘いただいたサポートガイドは、桶川市地域自立支援協議会実務者委員会において、作成しております。

今後、作成するにあたり、高次脳機能障害をサポートする機関についての記載の検討を、桶川市地域自立支援協議会へお願いしていくことといたします。

また、既存の作成物につきましても、改訂時に同様の対応をお願いしていくことといたします。

「6.難病・発達障害・高次脳機能障害についての支援の充実」中の、「リーフレット等による啓発活動の実施」、「関係機関等との連記」の所管に高齢介護課を加えてほしい。 主管(事業の担い手)において、高齢介護課との明記はございませんが、状況に応じて高齢介護課を含めた市役所内の関係部署と連携しておりますことから、現行のとおりといたしました。
「2.障害特性に応じた就労支援の充実」についての支援の充実」について、高次脳機能障害者支援センターを加えてほしい。 追記いたします。
小児の高次脳機能障害者への支援策についても記してほしい。 「地域で生活する障害児」に「発達障害、強度行動障害及び高次脳機能障害を含む」の文言を追記いたします。(P60)

「自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)」

対象障害を限定しない形に表現を変えてほしい。

明記されている対象障害を削除いたします。
高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環として記してほしい。 地域生活支援拠点等は、高次脳機能障害の方も含め、それを必要とされる障害のある方や支援者を対象としておりますことから、現行のとおりといたしました。
意志疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含めること、また入院中も同事業が利用できることを記してほしい。

「意思疎通を図ることに支障がある障害者等」には、高次脳機能障害の方も含まれていると認識しております。

また入院中の利用については、ご本人の希望や医療機関等との調整の上、対応してまいりたいと考えておりますので、現行のとおりといたしました。

高次脳機能障害の方、ご家族への徘徊時に活用できるよう施策を記してください。 高次脳機能障害の方も、障害者総合支援法による「自立支援給付」及び「地域生活支援事業」のサービスが利用できます。また介護保険制度によるサービスもあることから、高齢介護課と連携の上、対応してまいりますので、現行のとおりといたしました。

〇第8次桶川市高齢者福祉計画及び第7次桶川市介護保険事業計画(素案)

意見等の概要 市の考え方
「機能障害による認知障害」を「脳卒中の後遺症による高次脳機能障害」など適切なモノに変更してください。なお、高次脳機能障害診断基準の除外項目に「進行性疾患を原因とする者は除外する」と記されているため、(行政的な定義での)高次脳機能障害は認知症に含まれませんので、この字句の前後も、適切な表現に改めてください。 ご意見を踏まえて、基本施策7の現状と課題の2つめの○で、「機能障害による認知機能など、多様な認知症の実態を踏まえ、」を「高次脳機能障害などの多様な実態を踏まえ、」とし、また、取組の目的で、「機能障害による認知障害など、多様な認知症を含む認知症支援」を「高次脳機能障害などへの支援」とそれぞれ修正いたします。
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。 基本施策7の現状と課題の2つめの○で、「普及啓発や関係部署との連携」と明記しておりますが、ここでいう「関係部署」とは、障害福祉課以外にも埼玉県、警察、地域社会等と幅広くとらえていることからも、現案どおりの明記とさせていただきます。

【計画素案の55P】「徘徊位置検索システムの活用」、「徘徊者見守りステッカーの活用」

【計画素案のP61】「高齢者安心見守りネットワーク事業(探索するシステム)の活用」

これらの事業を、若年性認知症や高次脳機能障害の方やご家族も活用できることを記してください。

ご意見のあった介護保険外サービスの利用についてですが、桶川市で定める要綱では、「初老期における認知症」や「その他市長が認めたもの」も対象となっております。よって、ご指摘の対象者についても運用上は利用が可能ととらえていることからも、具体的な明記はせず、現案どおりとさせていただきます。

〇第2次久喜市障がい者計画・第5期久喜市障がい福祉計画・第1期久喜市障がい児福祉計画(案)

番号 意見の概要 市の考え方
 5

 P39

 「障がい者の範囲に難病や発達障がい、高次脳機能障がい等が加えられ」とありますが、高次脳機能障害は平成12年度から精神障害に位置づいておりますので、適切な表現に改めてください。

 ご意見を踏まえて、必要な修正を行います。
6

P44

 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

 地域生活支援拠点とは、障がい者(児)が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための体制を強化しようとするもので、相談体制や体験の機会、緊急時の受け入れ対応等の機能を備えた拠点(体制整備)を指します。

 高次脳機能障がいを含めた全ての障がいに対応した体制整備に努めてまいります。

7

P54

 2つの事業(「精神保健相談の充実」、「関係機関との連携」)の対象に高次脳機能障害も含まれることを明記してください。

 第2次久喜市障がい者計画部分のP4「4 計画の対象」の中で、精神障がいには発達障がい、高次脳機能障がいを含むことを、本計画に位置付けております。
8

P63

 高次脳機能障害支援モデル事業の成果の活用や、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業の支援を受けて、高次脳機能障害者の早期発見・早期対応、その後の対応について、計画に記してください。

 あわせて、40歳以上の脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方や若年性認知症など、介護保険制度の利用が優先される方について、早期に発見し器質性精神障害(高次脳機能障害、若年性認知症)という診断に結び付け、介護保険制度だけでなく、障害福祉制度や障害年金制度などのサービスに繋げる組織横断的な体制を整備していくことを明記してください。

 高次脳機能障がいについて、早期発見・早期対応に繋げていくためには、障がい者本人やその家族をはじめ、周囲の関わりのある方に、高次脳機能障がいに関する正しい知識や理解を深めていくことが重要です。

 広く市民に周知及び啓発を図ることで、早期発見・早期治療に繋ぐとともに、その後の福祉や就労等の円滑な支援が可能となるものと考えています。

 そのようなことから、P63「啓発活動の推進」において、広報くきやホームページなどでの周知及び啓発等について掲載しています。

 また、介護保険の利用が優先される方への体制整備については、高次脳機能障がいの方だけでなく、介護保険利用者で障害福祉サービスが必要とされる方を介護保険と障害福祉で連携を図ることが重要であると考えています。

 こうしたことから、庁内だけでなく、関係機関との連携を図り、障害福祉サービスが円滑に提供できるよう、適切に対応してまいります。

9

P89

 「精神障害に対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」に直してください。

 7番の意見に対する考え方と同じ。
10

P113

 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害などが含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

 厚生労働省の地域生活支援事業実施要綱では、意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいが含まれていますので、本計画のP113「聴覚、言語機能、音声機能等」において、同様に高次脳機能障がいも含むものと考えています。

 また、本計画のP39「2 地域生活支援事業」の「◆取り組みの方向」に、意思疎通を図ることに支障がある全ての障がい者に、必要な意思疎通支援事業の充実を図ることを明記します。

11

P122

 高次脳機能障害の方が徘徊高齢者等探索システムを受けることができることを計画に記してください。

 久喜市徘徊高齢者・障がい者探索システム事業では、認知症により徘徊行動のある65歳以上の人や40歳以上65歳未満の介護保険の要支援・要介護認定を受けた第2号被保険者、18歳以上で療育手帳の交付を受けている人を在宅で介護する家族を対象としています。

 このため、高次脳機能障がいのある方については、40歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けている方が対象となります。

 介護保険の要支援・要介護認定の有無に関わらず、利用を可能とすることにつきましては今後の検討課題とさせていただきます。

12

P66、P128~P136

 小児の高次脳機能障害への支援について、計画で記してください。

 小児の高次脳機能障がいについては、早期発見・早期対応が特に重要であると考えています。

 こうしたことから、高次脳機能障がいに関する正しい知識や理解を深めるため、広報くきやホームページなどでの周知及び啓発に努めるため、本計画のP63「啓発活動の推進」を掲載しています。

〇久喜市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)

意見の概要 市の考え方

P43

 「認知症(第2号被保険者に該当する若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害を含みます。)」のところは「等」を入れて「認知症等(第2号被保険者に該当する若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害を含みます。)」としてください。

  本項目で対象とする「認知症」には、65歳以上の高齢者における認知症だけに限らず、40歳から64歳までの方で、かつ介護保険法で指定されている特定疾病である第 2 号被保険者に該当する若年性認知症(初老期における認知症)の方や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障がいの方も含まれることを具体的に括弧内において記載しているところです。

 さらに「認知症」の後に「等」を入れて、「認知症等」と記述してしまうと、介護保険で対象としている特定疾病以外の疾病まで含まれると解される恐れがあるため、原文のままとします。

P43

 「第2号被保険者に該当する若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害を含む認知障害の方への理解が深まるよう、啓発活動を取り組むとともに、介護部門と障がい福祉部門との連携については、今後も適切で切れ目のない支援に取り組みます。」と記されている部分。実効性のあるものにしていただけると嬉しく存じます。

 本市におきましては、これまでも介護保険サービスと障がい者福祉サービスとで重複して該当するような方については、それぞれを担当する部門で連携し、対応を行っているところです。

 今後につきましても、これまでと同様にサービスを円滑に提供できるよう、担当課との連携を密にし、適切に対応してまいります。

P52

 徘徊高齢者・障がい者探索システム事業の対象に、高次脳機能障害の方の家族を含めてください。

 久喜市徘徊高齢者・障がい者探索システム事業では、認知症により徘徊行動のある65歳以上の方や要支援・要介護認定を受けた第2号被保険者、18歳以上で療育手帳の交付を受けている方を在宅で介護する家族を対象としています。

 したがいまして、高次脳機能障がいのある方についても、40歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受けている方は対象となります。

 なお、要支援・要介護認定の有無に関わらず、利用を可能とすることにつきましては、関係部署と情報交換を行いながら、今後の検討課題とさせていただきます。

〇北本市第五期障害福祉計画及び北本市第一期障害児福祉計画(案)

  意見の内容 市の考え方

計画(案)16頁記載の「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」のところについて

 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障がい(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明記してください。

ご意見の記載につきましては、精神障がいのある人全体を対象としているため、原案のとおりといたします。

なお、高次脳機能障害につきましては、本計画(案)の1頁及び3頁において、「障がいのある人」「障がい者」「精神障害者」に含めると記載しております。

計画(案)17頁記載の「地域生活支援拠点等の整備」のところについて

 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

1と同様の回答。

計画(案)27頁記載の「②自立訓練」のところについて

 障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形で字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記していただけると嬉しく存じます。

関係法令等の改正の動向を注視し、必要な修正等を行います。

計画(案)46頁記載の「(5)意思疎通支援事業」のところについて

 入院中も、高次脳機能障害の方も含め、意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

本計画(案)は障害福祉サービス等の提供体制確保に係る目標や見込量を設定する計画であるため、個別の事業の詳細な内容までは記載せず、制度の概要説明を主としています。ご意見につきましては、原案のとおりといたします。なお、意思疎通支援事業の対象者に高次脳機能障害を含めると明記しております。

計画(案)51頁記載の「(10)その他の事業」のところについて

 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

本計画案の「(10)その他の事業」は、障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業実施要綱」に規定されている市町村「任意事業」について記載しているため、ご意見につきましては、原案のとおりといたします。

計画(案)20頁記載の「(5)障がい児支援の提供体制の整備等」、計画(案)39頁記載の「(5)障がい児支援」、計画(案)56頁記載の「(4)障害児通所支援」のところについて

 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

本計画(案)20頁については、国の指針に対する目標の設定であるため個別の具体的な支援策については記載しておりません。

本計画(案)39頁についても、上記回答と同様。

本計画(案)56頁については、障害児通所支援の各サービスの見込量を確保するための方策であるため、個別の具体的な支援策については記載しておりません。

上記のことから、原案のとおりといたします。

〇北本市高齢者福祉計画2018・第7期介護保険事業計画(案)

意見内容 市の考え方

計画(案)66頁記載の「3認知症ケア向上推進事業」のところについて

 「また、若年性認知症の方や家族への支援に関係機関と連携して取り組みます。」と記載されていますが、若年性認知症の方だけでなく、脳卒中の後遺症で高次脳機能障害にとなった方も、同様の取り組みの対象として明記してください。

 可能であれば、器質性精神障害に(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援していく、といった具体的な施策を記してください。

高齢者福祉計画・介護保険事業計画につきましては、老人福祉法及び介護保険法に基づき策定する計画で、また高齢者施策に関する基本的な目標を設定し、要支援者・要介護者数や介護保険サービス量等の見込み等について明らかにするためのものです。一方で、高次脳機能障害者に対する支援につきましては、障害者総合支援法に位置付けられ、根拠法令が異なるため、本計画には明記いたしませんが、障害福祉を含めた包括的な支援体制の整備等を図る等地域共生社会の実現に向けた取組の推進を本計画に位置付けております。

計画(案)66頁記載の「3認知症ケア向上推進事業」のところについて

計画(案)79頁記載の「徘徊高齢者見守りシール配布事業」のところについて

 この事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の方の家族を含めてください。

若年性認知症や高次脳機能障害の方は「認知症等」に 含まれます。

〇第二次北本市地域福祉計画・地域福祉活動計画(案)

意見の内容 市の考え方

計画(案)69頁記載の「⑵必要な支援を受けていない人の早期把握と迅速な支援」のところ

 

 新規事業として「②認知症初期集中支援チームの組織」を加えるのであれば、65歳未満で認知症症状を呈する若年性認知症や高次脳機能障害の方の早期把握と迅速な支援についての施策も事業として計画に位置づけてください。

 40歳以上65歳未満で認知症症状を呈する若年性認知症の人については、認知症初期集中支援チームの事業実施対象となっています。

 高次脳機能障害等の障がいをお持ちの人については、地域福祉コーディネーター(新規設置)並びに市及び埼玉県高次脳機能障害者支援センター等の関係機関の連携のもと、早期の把握を行い適切な支援を受けられるよう努めて参ります。

〇第6次八潮市障がい者行動計画・第5期八潮市障がい福祉計画(案)

ご意見の要旨 市の考え方
5)精神障がい者の状況について、高次脳機能障害者数を記してください。 計画では分類ごとの人数はとらえておりません。
高次脳機能障害への支援について、「早期発見・早期対応」、「医療から社会復帰までの連続したケア」といった施策を記してください。

「早期発見・早期対応」については、75ページ・事業番号151「障がいについての情報提供・情報共有の充実」により、重点事業として取り組んでまいります。また、「医療から社会復帰までの連続したケア」については、37ページ・事業番号12の「関係機関との連携強化」の事業内容を次のとおり修正させていただきます。

 

「保健、福祉、医療等の関係機関・団体等との連携を強化し、切れ目のない支援の充実に努めます。」

障害福祉サービスの利用が優先される高次脳機能障害の方で、徘徊してしまう方への支援について、施策を記してください。

所在不明になるおそれのある障がい者を在宅で世話を行う同居の親族に対し、探索サービスの利用に伴い利用者が支払うこととなる費用の一部を補助する事業を実施しておりますことから、40ページ・事業番号28の次に、「障がい者探索サービスの実施」を追加いたします。

意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害なども含まれることを示してください。また、入院時などにもこの事業を利用できることを記してください。

41ページ・事業番号30「意思疎通支援事業の充実」の事業内容についてを次のとおり修正させていただきます。

 

「また、視覚障がいのある人の意思疎通を支援するため、代読・代筆サービスの実施意思疎通の支援を必要とする障がいのある人への支援について検討します。」

小児の高次脳機能障害への支援についての施策を記してください。

55ページの基本方針「地域支援体制の充実」の取組の方向性において、障がいのある児童の健やかな育成を支援することとしております。

「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。以下同じ。)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に直してください。

発達障がい及び高次脳機能障がいのある人も、精神障がい者として本計画の施策の対象としていることの周知をすすめるため、87ページ内の説明文を次のとおり修正させていただきます。

 

「精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)にも対応した・・・」

(3)地域生活支援拠点等の整備

 

対象に、高次脳機能障害も含まれることを記してください。

11ページの「計画の対象」において、高次脳機能障がいのある人も精神障がい者として本計画の施策の対象としております。

〇第7期八潮市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)

ご意見の要旨 市の考え方
若年性認知症や脳卒中の後遺症等による高次脳機能障害の方についても、精神障害として早期に診断してもらい、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスの利用や障害年金の受給につなげる体制を構築していくことを記してください。

 要介護認定を受けている65歳以上の方は、原則として介護保険サービスの利用が優先されますが、介護保険サービスに相当するものがない場合は、障がい福祉サービスとの併用ができることとなっています。

 現在でも、サービスの利用に関する相談があった場合、関係部署と連携を図っているところですが、若年性認知症や高次脳機能障害の方のご家族が、相談窓口が分からず問題を抱え込んでしまうことも考えられます。住民に身近な日常生活圏域ごとに設置されている地域包括支援センターは、その役割として、保健、医療、福祉、介護などの様々な相談に専門職が対応し、適切なサービスへの橋渡しを行うよう96ページに記載しております。

 また、地域共生社会の実現に向け、地域包括支援センターを核とした総合相談支援体制の充実を図るよう、119ページに記載しております。

 ご家族などからのニーズに応じたサービスを提供できる関係機関と連携し支援に繋げられるよう努めるとともに、地域における総合相談支援体制の核となる地域包括支援センターの認知度の向上に向けた普及啓発活動も行っていきます。

 記載については計画案のとおりとさせていただきます。

「徘徊高齢者支援ネットワーク」体制の対象者に高次脳機能障害の方も含めてください。

 八潮市高齢者支援ネットワークは、実施要領で「徘徊高齢者及び高齢者虐待の早期発見体制の構築を図るものとする。」と、対象者を高齢者と定めております。

 記載については計画案のとおりとさせていただきます。

〇第4期富士見市障がい者支計画(案)

意見概要 市の考え方

P44 基本目標3 保健・医療サービスの充実

 計画案47ページの「障がいの早期発見・対応」や48ページの「発達障がい児・者への支援」といった「施策・事業名」を新たに加え、高次脳機能障害の方が早期に適切に診断されることを支援し、「内容」のところに、診断後に医療から社会復帰までの切れ目のない支援を行える体制を作ってください。

当計画においては、P4において高次脳機能障がいを精神障がいに含めております。内容については、P44の施策No21の内容に「~連携を強化し、切れ目ない相談支援体制の充実に~」と加筆いたします。

P42 意志疎通支援事業の充実

P70 意志疎通支援事業

 対象として高次脳機能障害も含まれる意志疎通支援事業で、入院中も意志疎通支援事業が利用できることを記してください。

入院中の利用については、厚生労働省の通知により、実務上の事務取扱として既に対象としているため、原文のまま対応いたします。

P58 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を(精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。

当計画においては、P4において高次脳機能障がいを精神障がいに含めておりますので、原文のまま対応いたします。

P59 地域生活支援拠点等の整備

 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

地域生活拠点等の整備は高次脳機能障害者も対象に含まれているものとして考えておりますので原文のまま対応いたします。

P72(2)任意事業

 高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

障がい種別が多様化していることから、当計画に特定の障がいに対する具体的な支援策を記述することは難しいと考えておりますが、当市の要介護認定を受けた徘徊のある高次脳機能障がい者が受けられる徘徊探知機貸与事業については、ご本人ご家族に伝わるよう、ホームページ等を活用し、啓発に努めてまいります。

P47 基本目標5 障がい児支援の充実

P61(5)障がい児支援の提供体制の整備等

P67 3障害児通所支援等の見込み量と確保策

 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

各障がい児支援については、高次脳機能障がいの児童もを含めたものと考えております。

〇第7期富士見市高齢者保健福祉計画(案)

意見概要 市の考え

1.(2)認知症施策の推進 ②認知症の方やその家族を支える体制づくり ●若年性認知症や高次脳機能障害等に対する相談支援(P58)

 

【意見1】 若年性認知症や高次脳機能障害の方を早期診断につなげることを記してください。

【理由など】 40歳以上の若年性認知症の方や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方は、障害年金や精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)を申請するためには医師に精神障害として診断書を書いていただけなければ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスなどを利用することができません。

第6期鳩山町高齢者福祉総合計画(平成27~29年度)の「(7)認知症総合支援事業」には、以下のように記されています。

④若年性認知症や高次脳機能障害のある方への支援

若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害を含む認知障害への理解が深まるように啓発活動に取り組むとともに、予防・早期発見・早期対応のための総合的な支援に取り組みます。

また、若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害を含む第2号被保険者への支援では、関係課所等が連携を強め、器質性精神障害として適切な診断につなげるなど切れ目のない支援に取り組みます。

 

【意見2】 高次脳機能障害についても私どもの受託事業や県リハのサービスが利用できる旨、記載してください。

【理由など】 埼玉県総合リハビリテーションセンター内にある埼玉県高次脳機能障害者支援センターは、総合相談窓口を開設しております。また、高次脳機能障害者地域相談支援(サポート)事業は、高次脳機能障害のある方や家族の支援に関して、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が行うケースカンファレンス、ケア会議、連絡会、情報交換会等に対し、事業所からの依頼に基づき、支援センターの職員を派遣する事業です。

 若年性認知症や高次脳機能障がいの方のかかえる問題は、日常生活や社会生活等多岐にわたり、難しい課題があると認識しております。早期診断につながるためには、疾患やその症状等についての普及・啓発が必要となります。また、その後の支援として、介護保険サービスや医療だけでなく、利用できるどのような社会資源があるか、地域包括支援センターやケアマネジャーへ情報提供を行うとともに、障がい福祉課をはじめとする関係部署との連携を図っていくことが必要であると考えております。これらをすべて含めて「理解が深まるよう啓発活動に取組むとともに、埼玉県や関係部署との連携を図りながら、総合的な支援に努めます。」としております。

〇三郷市障がい者計画・第5期三郷市障がい福祉計画(素案)

意見の概要 市の考え方
高次脳機能障がい専従の職員、相談支援事業の設置の記載を。 障がい種別ごとの明記はいたしませんが、第 2 章「障がい者を取り巻く状況」の5「取り組むべき主な課題」及び第 4 章「施策の展開」基本目標2主要課題1施策の方向(1)で記載されている内容に含まれております。
高次脳機能障がい、若年認知症等についてのグループホームの整備促進、支援を。
高次脳機能障がい等を含む就労継続支援B型施設の設立。南部地域での相談・支援体制の充実
基本目標3障がい児支援の体制づくり小児の高次脳機能障がいへの支援について記載を。 具体的な障がい名についての記載はしておりませんが、障がい児として小児の高次脳機能障がいも含まれております。
第5章 障害福祉サービスの推進 意思疎通支援事業 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障がいなどが含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることについて記載を。 第5章では意思疎通支援事業として、国で示している「手話通訳者・要約筆記者派遣事業」「手話通訳者設置事業」の見込み量を記載します。意思疎通支援事業の対象者に高次脳機能障がいが含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることについては、障がい福祉ガイドブック等で周知を行います。

〇第3次三郷市地域福祉計画(案)

意見等の概要 市の考え方
「認知症サポーター等養成事業」の内容について、認知症だけでなく、若年性認知症や高次脳機能障害についての理解を促す旨を記載してほしい。 「若年性認知症・高次脳機能障害」の文言を追加いたします。
「在宅医療・介護連携の推進」の取り組み・内容・関連課等について、若年性認知症や高次脳機能障害等を意識して、医療・介護・福祉・年金等の連携を図る旨を記載してほしい。 具体的な名称は記載しておりませんが、取り組み内容には、若年性認知症や高次脳機能障害等についても含まれております。

〇かがやきはすだプラン蓮田市第3次障がい者基本計画 蓮田市第5期障がい福祉計画・蓮田市第1期障がい児福祉計画(案)

意見の概要 市の考え方

【計画(案)31ページ】

「施策1啓発・広報活動の充実」のところ

高次脳機能障害についても、「啓発・広報」を実施していくことを明記してください。

本計画における対象者について、現在の案に記載がないため下記を追加いたします。

「障がい者」の定義について

本市では、「障がい者」の区分・定義については、障害者基本法及び障害者総合支援法並びに関係法令等通知に基づくものとしています。

したがって、本計画における障害福祉サービスの対象となる障がい者の範囲は、『身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(発達障がい者及び高次脳機能障がいを含む)並びに難病患者等であって十八歳以上の者並びに障がい児』とします。

【計画(案)42ページ】

「施策2相談支援・ケアマネンジメント体制の充実」のところ

高次脳機能障害の方への相談支援・ケアマネンジメントで、介護保険サービスとも連携した支援ネットワーク体制を構築していくことを記してください。

市として、「第2節重点事項及び柱(基本目標)」(20ページ)において、「高齢者部門と連携し支援体制の構築を図り、高次脳機能障がいや発達障がいを含む精神障がい者の円滑な地域移行を促進します。」として、重点事項に定めております。

また、意見1により、対象者を明確にし、高次脳機能障がいも含まれておりますので、案の通りとします。

【計画(案)74ページ】

「施策2医療・ケア体制の充実」のところ

【計画(案)76ページ】

「施策3精神保健の充実」のところ

高次脳機能障害の方の早期発見、早期対応(早期診断)ができる体制の整備をしていくことを記してください。

72ページの施策の目標といたしましたので、案の通りとします。

【計画41ページ】

「取組2意思疎通支援の充実」のところ

【計画(案)112ページ】

「⑥意思疎通支援事業(コミュニケーション支援事業)」のところ

対象に高次脳機能障害も含まれる意思疎通支援事業で、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

現在、市では意思疎通支援事業としている手話通訳者及び要約筆記者派遣事業では、対象者を聴覚障がい者等としており、高次脳機能障がいの方も含まれております。また、個々の利用状況は計画へ盛り込みません。状況により、相談しながら対応いたします。

【計画(案)64ページ】

「第2節その他の事業」のところ

高次脳機能障害の方が、徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

障害福祉サービスの利用が優先される高次脳機能障がいの方のうち、徘徊のある方の支援について、具体的な施策や取組は行っておりませんので、今回の計画内において記載しておりません。関係各課と連携し、今後の課題とさせていただきます。

【計画(案)88ページ】

「第3節地域生活支援拠点等の整備」のところ

高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

意見1のとおり対象者を明確にし、高次脳機能障がいも含まれておりますので、案の通りといたします。

【計画(案)95ページ】

「②自立訓練(機能訓練)」「③自立訓練(生活訓練)」のところ

障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記していただけると嬉しく存じます。

②自立訓練(機能訓練)

障がいのある方に

③自立訓練(生活訓練)

障がいのある方に、といたします。

意見1で対象者を明記いたしました。

【計画(案)64ページ】

「柱5子どもの成長への支援」のところ

【計画(案)64ページ】

「第3章障がい児福祉サービスの見込みと確保の方策」のところ

小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

市として、「第2節重点事項及び柱(基本目標)」(20ページ)において、児童も含めて「高次脳機能障がいや発達障がいを含む精神障がい者の円滑な地域移行を促進します。」として、重点事項に定めています。

また、意見1により、対象者を明確にし、高次脳機能障がいも含まれておりますので、案の通りとします。

〇蓮田市高齢者福祉計画2018・第7期介護保険事業計画(素案)

意見の概要 市の考え方

P97

「①徘徊高齢者家族支援事業」について

事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。

本事業の対象者は、徘徊高齢者等と同居し、在宅で介護している方になります。本市の制度上、徘徊高齢者等とは、介護保険法で規定する要介護者や要支援者に認定され、認知症による徘徊行動がある方をいいますので、ご意見中にある方も含むことができます。

このことから、事業名及び本文中に「徘徊高齢者」とあるのを「徘徊高齢者等」に修正します。

〇第2期蓮田市地域福祉計画(案)

意見の概要 市の考え方

第4章地域福祉の将来像を実現するための取組

施策の6、13、62、67について、症状性を含む器質精神障害(認知症・高次脳機能障害)のうち「認知症」のみを取り出して、「高次脳機能障害」を支援策から切り捨ててしまうことになるため、「認知症」と記された部分を「認知症等」あるいは、「認知症・高次脳機能障害」と直し、担当に福祉課を加えてください。

地域福祉計画は、庁内関係部署及び社会福祉協議会の事業のうち地域福祉に関連するもののなかで主となるものを取組として掲載しております。

いただいたご意見につきましては、今年度策定中の障がい福祉計画・障がい児福祉計画及び高齢者福祉計画・介護保険事業計画との整合を図ったうえで原案のとおりとするものと、ご意見を踏まえて必要な修正をするものとがあると考えます。

6については、「認知症高齢者等に対する理解の促進」また事業内容も合わせて修正します。また5の「障がいに対する理解の促進」にも含まれると考えます。

13については、「認知症高齢者等を介護する家族同士の交流機会の提供」また事業内容も合わせて修正します。

62については、認知症ガイドブック(認知症ケアパス)についての内容の事業となります。

67については、「認知症高齢者等に対する相談支援の推進」また事業内容も合わせて修正します。また68の「障がい者の相談支援体制の充実」にも含まれると考えます。

〇坂戸市障害者計画・坂戸市障害福祉計画(第5期)・坂戸市障害児福祉計画(第1期)(素案)

意見 意見に対する対応
高次脳機能障害についての理解の促進のための啓発について、具体策を計画のどこかに記してください。 高次脳機能障害を含め障害のある人への理解促進が必要であると考えており、本計画94ページに「障害のある人への理解促進」を掲載させていただいております。「出前講座」で高次脳機能障害を含む障害について説明を行っており、今後も継続してまいります。
具体的な事業として「高次脳機能障害(児)者への支援の充実」を加えて、「事業内容・方向性」に高次脳機能障害の方の早期発見・早期対応と、医療から社会復帰までの連続したケアが提供できる体制を作っていくことを記してください。 障害の早期発見及び医療から社会復帰までの連続したケアのためには、病院等関係機関の連携が必要であると考えており、70ページに「医療機関等との連携」を記載させていただいております。今後も医療機関との連携を進めるとともに、高次脳機能障害の方の社会復帰のために、生活訓練事業所等の情報提供等について適切に進めてまいります。
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。 御提案のとおり、「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」といたします。
高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。 地域生活支援拠点等の整備促進の目的を踏まえると、強度行動障害、高次脳機能障害等の支援が難しい障害者等の方への支援も、この整備での一環で必要と考えていますので、計画に記します。
意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中もコミュニケーションの支援(意思疎通支援事業)が受けられることを記してください。 意思疎通支援事業の対象者を「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、高次脳機能障害等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人」に修正します。
高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。 高次脳機能障害の方が徘徊してしまうなど見守りが必要な方に対しての支援につきましては、91ページに「見守り体制の推進」を記載させていただいております。今後も必要な方に見守りキーホルダーの配付に努めるとともに、「坂戸市見守りネットワーク」を活用し、徘徊等の見守りの必要な方を早期に発見し、適切な支援につなげる体制づくりに努めます。

〇坂戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第7期)(素案)

質問要旨 意見に対する対応 素案への反映

P64認知症高齢者を支える仕組み

若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ、介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記して下さい。

※高次脳機能障害とは、記憶障害や、集中できなくなるなどの注意障害、目的にかなった行動ができない遂行機能障害などが現れる。交通事故や病気、転倒に伴う頭部外傷などによる脳の損傷が原因とされる。

貴見のとおり、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者については適切な診断と様々な分野にわたる支援が必要と考えますので、関係各課と連携を図り、支援します。 計画素案の修正は行いませんが、ご意見は今後の本市の取組に対する参考意見として受け止めます。

P69 2 徘徊高齢者家族支援事業について

この事業の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害の方を介護しているご家族を含めてください。

この事業の対象は、介護保険で対象となる特定疾病により介護や支援が必要が必要となった第2号被保険者の方も含まれます。

今後、高齢者福祉ガイド等で周知を努めます。

P69.2 事業概要「認知症の徘徊症状がある高齢者等」に修正します。

〇第3次幸手市障がい者基本計画・第5期幸手市障がい福祉計画(素案)

意見の概要 市の考え方
(素案)42ページの第2部(障がい者基本計画)の基本目標3「保健・医療の充実」にある「4 安心できる保健、医療の充実」の中で、「(2)発達障がいのある人への支援」という施策を位置づけているのと同様、「高次脳機能障がいのある人への支援」という施策を計画に位置づけ、【施策の方針】及び【主要事業】を記載してください。 ご指摘の部分については、発達障がいの方だけではなく、高次脳機能障がいの方に対する取り組みも必要と考え、「(2)発達障がいのある人への支援」という文言を「(2)発達障がい・高次脳機能障がいのある人への支援」へ修正します。また、それに伴い、【施策の方針】及び【主要事業】については、文中の「発達障がいのある人」を「発達障がい・高次脳機能障がいのある人」に修正するとともに、他の文言も一部修正を行います。
(素案)48ページの第2部(障がい者基本計画)の基本目標5「障がいのある子どもとその家庭への支援」、及び78ページの第3部(障がい福祉計画・障がい児福祉計画)の第3章「児童福祉サービスの見込量と確保策」において、小児の高次脳機能障害への支援についての施策を記載してください。 ご意見を受け、計画の対象となる方を明確にするため、第1部(序論)内に「3 計画の対象」を新規に追加し、計画の対象となる方を「障害者手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)、難病などがあるために日常生活や社会生活の中で何らかの不自由な状態にある人」と明記しました。これにより、計画全体における「障がい児」という文言には小児の高次脳機能障がいの方も包まれるものと考え、小児の高次脳機能障がいの方に対する個別具体的な支援については記載いたしません。
(素案)62ページの第3部(障がい福祉計画・障がい児福祉計画)の第1章「計画の概要」内の「3 計画の総括的目標」において、「(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」とありますが、これを「(2)精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。以下同じ)にも対応した地域包括ケアシステムの構築」へと修正してください。 こちらも、新規に追加した第1部(序論)の「3 計画の対象」において、対象となる方を「障害者手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)、難病などがあるために日常生活や社会生活の中で何らかの不自由な状態にある人」と明記しているため、計画全体における「精神障がい」という文言には発達障がい及び高次脳機能障がいの方も含まれるものと考え、修正は行いません。
(素案)62ページの第3部(障がい福祉計画・障がい児福祉計画)の第1章「計画の概要」内の「3 計画の総括的目標」において、「(3)地域生活支援拠点等の整備」とありますが、この事業の対象に高次脳機能障害も含まれることを記載してください。 こちらも、新規に追加した第1部(序論)の「3 計画の対象」において、対象となる方を「障害者手帳の有無にかかわらず、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)、難病などがあるために日常生活や社会生活の中で何らかの不自由な状態にある人」と明記していることから、ご指摘の部分の対象となる方には高次脳機能障がいの方も含まれるものと考え、具体的な記載はいたしません。
(素案)87ページの第3部(障がい福祉計画・障がい児福祉計画)の第4章「地域生活支援事業」内の「6 意思疎通支援事業」において、事業の対象に高次脳機能障害なども含まれることを記載してください。また、入院時などにもこの事業を利用できることを記載してください。

現在市で意思疎通支援事業として実施している手話通訳者及び要約筆記者の派遣については、対象者を「聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者」としていることから、今回の計画内においては、高次脳機能障がいの方も対象に含まれる旨は記載いたしません。対象者の拡大については、今後検討いたします。

また、入院時等の利用については、「なお、入院中等の場合でも利用が可能です。」という文言を追加します。

(素案)93ページの第3部(障がい福祉計画・障がい児福祉計画)の第4章「地域生活支援事業」内の「11 その他事業」において、障害福祉サービスの利用が優先される高次脳機能障害の方のうち、徘徊してしまう方への支援について、施策を記載してください。

現状、障害福祉サービスの利用が優先される高次脳機能障がいの方のうち、徘徊傾向がある方への支援について、具体的な施策や取り組み等は実施しておりません。そのため、今回の計画内においては具体的に記載いたしません。

徘徊傾向がある高次脳機能障がいの方への支援については、今後関係各課と協議し、検討いたします。

〇幸手市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)

意見の概要 市の考え方等

計画案95ページ「施策の方向(3)認知症対策の推進」のところ」

 

○若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といったことを「今後の方向性」のところに記載してください。

  若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者の要支援・要介護認定者の方に対しては、認知症の支援体制づくりのひとつとして、現状においても介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して対応していることから、「今後の方向性」に記載の追加等はいたしません。

 引き続き介護保険担当課と障害福祉担当課が連携し支援を進めていきます。

計画案108ページ「福祉用具の貸与、特定福祉用具販売、住宅改修」のところ」

 

○認知症老人徘徊感知機器の貸与の対象者に、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者のご家族を含めてください。

 計画案108ページに記載する箇所は、計画案105ページから始まります介護サービスの量の見込みのうち「福祉用具の貸与、特定福祉用具販売、住宅改修」のサービスの利用を見込むものです。いずれの介護サービスも第2号被保険者を含めた介護サービスの受給者の利用実績から、第7期計画の見込んだものになります。

〇第3期鶴ヶ島市障害者支援計画(素案)

市民コメントの内容 市の意見 
計画(素案)23ページの標題「(1)高齢の障害のある人への支援について」のところ「障害と介護の双方の制度に段差をつくらず円滑に移行できる工夫が求められている」のは、65歳以上の方だけではありません。40歳以上で脳卒中の後遺障害で高次脳機能障害となった方や若年性認知症の方や、40歳で障害福祉サービスの利用から介護保険サービスの利用に切り替える必要が出てくる方のことも念頭に置いた表現に改めてください。

意見の趣旨を踏まえ、23ページの説明に次の内容を追記しました。

「また、40歳以上で、初老期の認知症や一部の難病等の特定疾病の人は、介護保険の対象となります(脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障害も含む)。

こうした第2号被保険者に対し、介護保険と障害福祉の双方のサービスが実態に応じて適確に提供できるようなケアマネジメントが求められます。」

計画(素案)48ページの標題「3 障害のある子どもの地域生活を支援する」のところ、小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。 

意見の趣旨を踏まえ、

第4章 計画の内容

Ⅱ 地域生活を支援する

1 地域生活の支援体制を構築する

(1)相談支援体制の充実

において、次の具体的な取り組みを加えました。

「高次脳機能障害のある人及びその家族が、身近な地域で適切な支援が受けられるよう、埼玉県総合リハビリテーションセンター内の高次脳機能障害者支援センターの職員派遣を活用し、相談支援体制の充実を図ります。」

計画(素案)88ページの標題「第6章 障害児福祉計画」のところ、小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。
高次脳機能障害の疑いのある方を早期に発見し、早期に対応して、高次脳機能障害と適切に診断され、精神障害(児)者としての支援の対象に浮かび上がらせる体制を作っていくことを施策に記してください。
計画(素案)57ページの標題「(2)コミュニケーション支援の推進」のところ、意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれ、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

意見の趣旨を踏まえ、83ページの(6)意思疎通支援事業の説明を次のとおり訂正しました。

「聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある方等の意思疎通を支援します(入院中も利用可)。」

計画(素案)83ページの標題「(6)意思疎通支援事業」のところ、意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれ、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。
計画(素案)67ページの標題「(3)地域生活支援拠点等の整備」のところ、高次脳機能障害の方への支援も地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記してください。

第5章 障害福祉計画

2 第5期障害福祉計画の基本的な考え方

(2)障害種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等において、障害福祉サービスの対象となる障害のある人の範囲について記述しています。

地域生活支援拠点は、障害種別・程度を区別するものではありません。地域生活支援拠点の整備には、高次脳機能障害の方の支援も含まれています。

計画(素案)86ページの標題「(10)その他の事業」のところ、高次脳機能障害の方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

第4章 計画の内容

Ⅳ 安心・安全なくらしを確保する

2 安全な暮らしを確保する

(1) 防災対策の充実

において、具体的な取組みとして緊急時に周囲の人から支援を受けやすくするための「ヘルプカード」の周知・利用促進を図るとしています。

高次脳機能障害と診断された方を、高次脳機能障害モデル事業やその後の支援普及事業の成果も活用しながら、医療から社会復帰まで、連続したケアを提供する仕組みを構築していくことを施策に記してください。特に、脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった40歳以上の方の場合、多くは介護保険サービスの利用が優先されますが、介護保険サービス と併用できる障害福祉サービスの利用にもつながるよう介護と福祉の連携などにも配慮した仕組みを作っていくことも明記してください。

保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築する中で対応します。

また、

第4章 計画の内容

Ⅱ 地域生活を支援する

2 障害福祉サービスの利用を促進する

(1)自立支援給付の充実

において、次の具体的な取り組みを加えました。

「障害のある人が65歳(特定疾病の場合は40歳)となり、介護保険サービスを円滑に利用できるよう、障害福祉の相談支援専門員と介護保険のケアマネジャーとの緊密な連携体制をつくります。」

〇鶴ヶ島市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)

意見の概要 市の考え方
若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してもらいたい。 ご意見を踏まえ、高次脳機能障害の方の支援について記載します。
徘徊高齢者見守りシール配付事業の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害の方とその方を介護しているご家族を含めてもらいたい。 高次脳機能障害も対象であることを記載します。

〇日高市障がい者計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画(案)

市民コメント 市の考え方
高次脳機能障がいの疑いのある方が、高次脳機能障がいと早期に診断につながるよう、『早期発見・早期対応」する旨のことを計画に記してください。

 早期発見・早期対応は重要であると考えております。

P36 2 基本方針(1)のなかで、「早期発見・早期療育などを充実していきます。」を記載しております。

40歳以上で脳卒中の後遺症で高次脳機能障がいとなった方が、介護保険サービスだけでなく、介護保険サービスと併用できる障がい福祉サービスが利用できるよう、早期に診断につながる連携体制を作っていくことを計画に記してください。 ご指摘のとおり、P49相談体制の充実ネットワーク化に介護保険との連携として、「地域包括支援センター等」との連携を明記します。
高次脳機能障がいの方の支援について、医療から社会復帰まで多機関が連携して支援をしていく体制を整備していくことを計画に記してください。 ご指摘のとおり、P49相談体制の充実ネットワーク化に多機関との連携して支援していく中に、「地域包括支援センター等」との連携を明記します。
小児の高次脳機能障がいのお子さんへの支援についても記してください。

 個別の障がいについての施策は記載しておりませんが,本計画は高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画となっています。 

 なお、障がい児には高次脳機能障がいが含まれることを明記します。

意思疎通支援事業に高次脳機能障がいも含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。  個別の障がいについての施策は記載しておりませんが,本計画は高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画となっています。
高次脳機能障がいの方への支援も、地域生活拠点等の整備の一貫で考えてください。  個別の障がいについての施策は記載しておりませんが,本計画は高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画となっています。
障がいによる対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障がいを限定しない形に字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障がいの方への支援も記していただけると嬉しく存じます。

 この記述については、現在のサービス内容の説明に準拠したものですので、対象が変更になった場合は、当然変更後の対象者がサービス利用可能となります。

 このため、字句の変更は行いませんが、改正された場合、従前の要件に基づく利用者に限定するものではありません。

高次脳機能障がいの方が徘徊してしまった際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

 個別の障がいについての施策は記載しておりませんが,本計画は高次脳機能障がいも含めた障がい者全体の方向性を示した計画となっています。

〇第7期日高市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)

意見・提案 市の考え方

【徘徊してしまう高次脳機能障がいの方やご家族への対応について】

 51ページ「④認知症高齢者位置情報サービスの助成」及び「⑦徘徊高齢者等見守りシールの交付」並びに73ページ「(4)認知症高齢者等の行方不明者への対応」の事業の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障がいの方とその方を介護しているご家族を含めてください。

【認知症高齢者位置情報サービスの助成】

 認知症の方を対象として行っている事業ですので、対象者に含めるか検討してまいります。

【徘徊高齢者等見守りシールの交付】

 交付要件に合致した場合は、事業の対象となることがございます。

【認知症高齢者等の行方不明者への対応】

 防災行政無線による行方不明者の情報提供の呼びかけにつきましては、認知症の方に限定したものではございません。

【高次脳機能障がいとなった第2号被保険者への支援策について】

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障がいとなった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障がい(認知症、高次脳機能障がい)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障がい福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と障がい福祉担当課が連携して支援していく、といった具体的な施策を記してください。

 ご意見のとおり、次のとおり追加記載したいと考えております。

 名称「若年性認知症等への支援」

 本文「若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障がいなどに対する事業所や市民の理解の促進を図るとともに、本人や家族に対する相談体制の整備・充実を図ります。」

〇第4次吉川市障がい者計画、第5期吉川市障がい福祉計画、第1期吉川市障がい児福祉計画(素案)

意見 市の考え方

【障がい者等の定義の加筆】

「障がい者等」の定義のところ、高次脳機能障害が精神障害に含まれることを何らかの形で記してください。

高次脳機能障害は、脳の損傷や脳血管疾患、脳の変性疾患などによって、大脳の皮質がつかさどっている言語、思考、記憶、行為遂行といった高次元の認知機能が障害を受けた状態であり、認知症を含む器質性精神障害であり、精神障害に含まれます。このことから、わかりやすい、表現に努めます。

【高次脳機能障害について啓発・広報についての加筆

高次脳機能障害についての啓発・広報について記してください。

高次脳機能障害は、理解されにくい障がいであることから、その特徴や内容等について周知を図ってまいります。

【高次脳機能障害の疑いがある方が、高次脳機能障害と早期に診断につながるよう「早期発見・早期対応」する旨のことを計画に加筆】

高次脳機能障害の疑いがある方が、高次脳機能障害と早期に診断につながるよう「早期発見・早期対応」する旨のことを計画に記してください。

現計画案で、対応してまいります。

【高次脳機能障害の方への支援について、高次脳機能障害支援モデル事業の成果などを活用しながら、医療から社会復帰まで他機関が連携して支援していく体制を整備することを計画に加筆】

高次脳機能障害の方への支援について、高次脳機能障害支援モデル事業の成果などを活用しながら、医療から社会復帰まで他機関が連携して支援していく体制を整備することを計画に記してください。

現計画案で、対応してまいります。

【40歳以上で脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方が介護保険サービスだけでなく介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう早期に診断につながる連携体制を作っていくことを計画に加筆】

40歳以上で脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった方が介護保険サービスだけでなく介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう早期に診断につながる連携体制を作っていくことを計画に記してください。

現計画案で、対応してまいります。

【就労支援】

例えば在職中に高次脳機能障害となった方への支援において、「休職中の就労継続支援B型(非雇用型)の活用」や「休職中の就労移行支援支援サービスの利用」が可能であること、雇用主も障害者雇用安定助成金(雇用・治療と仕事の両立支援制度助成制コース)の利用が可能であることなどを周知すると共に、既に雇用されている方の継続を図ることなど、高次脳機能障害となった方の継続を図ることなど、高次脳機能障害となった方の特性に応じた就労支援の体制を整備していくことを記してください。

現計画案で対応してまいります。

【意思疎通支援事業】

意思疎通支援事業の支給対象に高次脳機能障害も含まれること、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記して下さい。また、「手話言語条例」だけでなく、「情報コミュニケーション条例」の検討を行っていくことを記して下さい。

現計画案で、対応してまいります。

また、「情報・コミュニケーション条例」については、先進地の事例を参考に研究してまいります。

 

【高次脳機能障害の加筆】

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムと記載されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示して下さい。

この計画において、「障がい者の定義」に精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む)と定義しております。

現計画案で、対応してまいります。

【地域生活支援拠点等の整備】

高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記して下さい。

現計画案で対応してまいります。

【自立訓練(機能訓練の要件削除)】

障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない字句で変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援も記していただけると嬉しく存じます。

現時点での改正はありません。

現計画案で対応してまいります。

【本人、家族支援】

高次脳機能障害の方が徘徊してしまったと際、ご本人、ご家族の方などが利用できる施策を記してください。

現計画案で対応してまいります。

【小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を明記】 

小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記して下さい。

現計画案で対応してまいります。

〇よしかわ地域包括ケア計画(第7期高齢者福祉計画・介護保険事業計画)(素案)

ご意見 市の考え方

45ページ《認知症高齢者の早期発見・早期診断体制》

66ページ《(3)認知症早期発見体制の構築》

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援していく、といった具体的な施策を記して下さい。

 ご意見を踏まえ、「(2)認知症に関する市民理解の促進」に次のとおり、取組を計画に位置付けます。

 

若年性認知症等に対する理解促進

 若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能障がいへの理解が深まるよう、啓発活動や利用できるサービスの情報提供を行うとともに、埼玉県や関係部署と連携を図りながら、総合的な支援を行います。

 「位置情報システムの提供」の対象に、徘徊してしまう若年性認知症や高次脳機能障害の方(やそのご家族)も含めてください。

 「位置情報システムの提供」につきましては、第2号被保険者であっても要介護、要支援に該当した場合には、対象となります。第7期計画の記述においても高齢者に限定するものではないことから、現在の記述で読み込めるものと考えます。

〇ふじみ野市障がい者プラン(案)

意見の概要 市の考え方

38ページ

「思いや考えを伝えやすい環境づくり」

50ページ

「地域の保健・医療体制の充実/(2)医療・リハビリの充実」

88ページ

「地域生活支援事業の見込量/5 意思疎通支援事業」

 意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害などが含まれ、入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記してください。

 7ページの計画の対象者のところに記載のあるとおり、意思疎通支援事業は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む。)、難病その他の心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を対象としており、通院だけでなく、入院中における利用も含まれます。具体的な利用条件については、実際の事務の中で対応してまいります。 

76ページ

「2 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」

 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にしてください。

 7ページの計画の対象者のところに記載のあるとおり、精神障がいには発達障がい、高次脳機能障がいを含みます。

78ページ

「3 地域生活支援拠点等の整備」

 地域生活支援拠点等の整備にあたっては、高次脳機能障害も対象に含め、支援拠点を整備していく旨のことを記してください。

 地域生活支援拠点等は、医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者など重度障がいにも対応することができる専門性を有し、地域生活において生じる障がい者やその家族の緊急事態に対応を図るものです。

 このことから、高次脳機能障がいについても十分な対応が図られるよう専門的な人材の確保や関係者間の連携、地域の体制づくりを行ってまいります。

92ページ

「障害児福祉サービスの見込量」

 小児の高次脳機能障害、あるいは高次脳機能障害を有する障害児への支援について記してください。

 7ページの計画の対象者のところに記載のあるとおり、障害児福祉サービスについても、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい、高次脳機能障がいを含む。)、難病その他の心身の機能の障がいがある人で、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を対象としております。

〇第7期ふじみ野市高齢者保健福祉計画・介護保健事業計画(案)

意見の概要 市の考え方

認知症施策について

(高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策について)

【意見2】若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、啓発や居場所づくりだけでなく、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスが利用できるよう介護保険担当課と生涯福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。

 

 若年性認知症や脳卒中の後遺症での高次脳機能障害となった第2号被保険者に対する支援につきましては、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)においても強化が示されていることから、施策1地域支援体制整備の高齢者あんしん相談センターの総合相談支援業務に下記の文章を追加してまいります。

 「また、認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の中では若年性認知症施策の強化が示されており、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者の方への支援につきましても関係機関と連携を図り、総合的に支援をします。」

認知症施策について

(高次脳機能障害の方とその家族の方を事業対象とすることについて)

【意見3】「徘徊高齢者位置検索サービス事業」

及び「ひとり歩き(徘徊)高齢者早期発見スッテッカー事業」の対象に、徘徊してしまう高次脳機能障害の方とその方を介護しているご家族を含めてください。

 現在、両事業の利用対象は65歳以上の高齢者を在宅で介護する方となっています。今後は、認知症の方やその家族を多角的に支援していく観点からも、今後の方向性において「第2号被保険者の追加など」という文言を加え、事業の見直しを進めてまいります。

〇白岡市第5期障害者基本計画・第5期障害福祉計画(案)

意見の概要 意見に対する考え方
 63ページに「②発達障がい児・者支援の充実」という施策が位置づいているのと同様、「高次脳機能障害児・者支援の充実」といった施策を位置づけ、高次脳機能障害支援モデル事業の成果やその後の支援普及事業を活用して「高次脳機能障害児・者の早期発見・早期対応」、「高次脳機能障害児・者を対象とした支援ネットワークの構築といったことを実施していくことを計画に記してください。

 高次脳機能障害は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に規定する精神障害者に含まれ、障がい者支援の対象となる事について、第1章の「■計画の位置づけ」に明記します。

 また、高次脳機能障害について、同ページ内に説明を掲載いたします。

 計画(案)57ページ「②保険・医療との連携強化」に高次脳機能障がい者に対する支援システムの構築で、介護保険担当課とも連携していくことも記して下さい。  障がい者に対する介護保険との連携については、第4章の「8サービスの確保(4)サービスを利用しやすい環境づくり」に「高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を進めるため、介護保険との連携」と記載されておりますが、御意見を踏まえまして「介護保険制度の対象となる障がい者の介護保険サービスの円滑な利用を進めるため、介護保険担当課やケアマネジャー等関係者との連携」とし、高齢者に限定せず、対象となる障がい者への支援に向けた連携に記載を改めます。
 計画(案)49ページ「意思疎通支援事業の対象に高次脳機能障害も含まれること、さらに入院中も意思疎通支援事業が利用できることを記して下さい。

 入院中の意思疎通については、まずは入院先の機関が支援すべきと考えますが、関係機関と相談調整のうえ、必要な支援の提供に努めていきます。

 また、御意見を踏まえまして、意思疎通支援事業に「○意思疎通を図ることに支障のある障がい者の相談に応じ、必要な意思疎通手段の調整・充実に努めます。」を追加し、全ての障がい者の意思疎通に努める記載といたします。

 計画(案)78ページ「(2)精神障害にも対応した地域包括支援ケアシステム」と記されている部分を「精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)にも対応した地域包括ケアシステム」にするなどして、この事業の対象に高次脳機能障害が含まれることを明示してください。

 御意見をいただいた部分については、国の基本指針の引用部分となります。

 高次脳機能障害が精神障害者に含まれ、障がい者支援の対象となる事については、「番号1」の意見に対する考え方のとおり対応いたします。

 計画(案)79ページ 高次脳機能障害の方への支援も、地域生活支援拠点等の整備の一環で考えていくことを計画に記して下さい。

 地域生活支援拠点については、個々の生活状況等によりますが、「全ての障がい者が」必要に応じて利用されることが想定されます。

 高次脳機能障害が精神障害者に含まれ、障がい者支援の対象となる事については、「番号1」の意見に対する考え方のとおり対応いたします。

 計画(案)87ページ 障害による対象者要件が撤廃される可能性が高いですので、対象障害を限定しない形に字句を変更してください。なお、その折に、可能でしたら高次脳機能障害の方への支援についても記していただけると嬉しく存じます。

 御提案のありました対象者要件の撤廃については、現在正式な通達等はありませんが、御意見を踏まえまして、「対象:~」の記載を削除します。

 また、高次脳機能障害が精神障害者に含まれ、障がい者支援の対象となる事については、「番号1」の意見に対する考え方のとおり対応いたします。

 計画(案)62、82、95ページ 小児の高次脳機能障害への具体的な支援策を記してください。

 障がい児支援を記述した部分について、「高次脳機能障害がある子ども」については障がい児に含まれ、支援の対象となります。

 また、第1章の「■計画の位置づけ」に「障害者基本計画における「障がい者」及び「障がい児」について、広く捉え、障がいのある人や障がいのある子どもを言うことを明記します。

〇白岡市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(案)

意見 市の考え方

◆意見1

【計画(案)50ページ】

「③認知症総合支援事業」のところ

 若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策として、器質性精神障害(認知症、高次脳機能障害)としての適切な診断につなげ、介護保険サービスと併用できる障害福祉サービスへ早期につなげ介護保険担当課と障害福祉担当課が連携して支援をしていく、といった具体的な施策を記してください。

 ご意見のとおり、高齢者の認知症のかたへの支援だけでなく、若年性認知症や脳卒中の後遺症で高次脳機能障害となった第2号被保険者への支援策も必要であると考えますので、ご意見を踏まえ、③認知症総合支援事業のページに、以下の一文を追加いたします。

 「また、若年性認知症や高次脳機能障害などに対する理解の啓発や、当事者への切れ目のないサービス提供を行えるよう、障がい者福祉担当課と連携しながら支援体制の整備を行います。」

◆意見2

【計画(案)50ページ、51ページ、56ページ】

「はいかい高齢者ステッカー配布事業」、「認知症高齢者声かけ模擬訓練」、「はいかい高齢者家族支援サービス事業」のところ

 これらの事業の対象に、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者の方やそのご家族を含めてください。

 ご意見のとおり、若年性認知症や高次脳機能障害の当事者のかたやそのご家族を含めた表記といたします。