国への意見


〇障害者基本計画(第4次)案 (内閣府)

対象項目 提出意見概要

Ⅲ5-(2)-5

市町村が実施主体である施策、都道府県が実施主体である施策が明確に区別されるよう、主語を入れるなど、ご対応いただければ嬉しく存じます。

(理由)「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」が施策に位置づけられているため、高次脳機能障害支援の主体は都道府県であると誤解している市町村があると思われるので。

Ⅲ6-(2)-4

市町村が実施主体である施策、都道府県が実施主体である施策が明確に区別されるよう、主語を入れるなど、ご対応いただければ嬉しく存じます。

(理由)「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」が施策に位置づけられているため、高次脳機能障害支援の主体は都道府県であると誤解している市町村があると思われるので。

〇平成30年度以降の行政評価局調査テーマ候補についての意見募集(総務省)

御意見の概要 御意見に対する考え方
高次脳機能障害は、器質性精神障害として精神障害に含まれ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付の対象となることが厚生労働省通知等により明確にされている。しかし、その取扱いについて、自立支援給付の支給決定等を行う市町村の理解が十分に浸透していないことから、高次脳機能障害者に対する支援の実態を調査してほしい。 上記の御意見については、社会経済情勢や国民生活において発生している具体的な問題や、行政運営の現場の実態を実証的に把握するという当局の調査の特質に留意しながら、平成31年度以降に実施する調査テーマの検討等の際に参考とさせていただきます。